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農地の転用~農地法第4条・第5条許可申請

2024年05月23日更新

  農地を農地以外(住宅や工場、商業施設、道路、資材置場、駐車場等)に変更することを「農地転用」といいます。農地転用は農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように、耕作目的以外に使用することも含まれます。
  農地転用について、農地の所有者自らが農地を農地以外のものにする場合には、農地法第4条許可が必要です。
  また、農地の所有者と転用事業を行う者の間で所有権移転・賃貸借権・使用貸借権等、権利の設定を行ない、農地を農地以外のものにする場合には、農地法第5条許可が必要です。

目次

許可基準

立地基準

  優良農地は可能な限り確保し、市街地に近接した農地や生産力の低い農地から順次転用されるように誘導されるため、申請地の農地区分により、許可の適否の判断がなされます。

農地区分とは

  農地の連続性や周囲の市街地化の状況などから判断され、優良農地から順番に「農用地区域内農地」、「甲種農地」、「第1種農地」、「第2種農地」、「第3種農地」の5種類に分類されるものです。 

一般基準

  転用目的どおりの確実な利用や、転用事業の必要性や他の法令の許認可等の見込み、資金計画の妥当性等を審査します。また、周辺農地に対して、土砂の流出や農業用排水の機能障害等を与えないかについても審査します。
  一時転用の場合は、事業完了後に申請地が農地として利用可能な状態に復旧されるかどうかについても審査されます。
  農地の位置や転用事業の内容によって許可基準は異なります。

  農地を転用する場合には農地法や他法令に基づく規制があります。また、許可申請の手続は、複雑な部分もあります。適正で円滑な手続を行うためにも、許可申請の前に必ず農業委員会事務局にご相談ください。

申請の流れ

表:申請の流れ
番号 内容 主体者 備考
1 事前相談 申請者

提出期限の概ね1週間前までに申請書及び添付資料をご用意の上、農業委員会事務局へ事前にご相談ください。

申請書に関連する修正や確認が間に合わない場合、当月農業委員会総会に上程されない場合があります。そのため、準備が整いましたら申請期限に余裕をもってご持参ください。
2 申請 申請者

申請書及び添付資料を農業委員会事務局へ提出。

提出期限は毎月25日(閉庁日の場合は翌開庁日)。

3 現地確認 宇城市農業委員会

農業委員・農地利用最適化推進委員による現地確認を実施。

毎月月末または月始め頃に実施。

4 審査 宇城市農業委員会

農業委員会総会で許可・不許可の決定。

毎月10日(閉庁日の場合は翌開庁日)。

5 通知 宇城市農業委員会 不許可の通知、または許可指令書交付についての案内を通知。
6 交付 申請者 農業委員会事務局窓口で許可指令書の交付。

農地転用許可だけでは登記簿の地目は変わりません。
目的どおり転用が完了したら、法務局へ許可指令書を持参し、地目変更登記の手続きが必要です。

農業者年金(経営移譲年金)受給者の農地を転用または売買すると、経営移譲年金が支給停止になる場合がありますのでご注意ください。

提出期限は、一部25日より早まっております。詳しくは下記リンクよりご確認ください。
提出期限一覧:令和6年度の許可申請書等の受付締切日

申請から許可指令書交付案内までの期間の目安

  申請書一式が提出期限日までに受理された場合、基本は翌月に審査し、同月の20日前後に交付案内を通知します。追加で確認事項等あった場合は、期間を要する場合もあります。

期間を要する事例

  1. 申請の内容や書類に不備があった場合、提出期限までに補正がなされない場合
  2. 知事許可となる場合(4ヘクタールを超える場合など)
  3. 県農業会議に意見聴取する場合(3,000平方メートルを超える場合、営農型太陽光発電設備設置の場合など)
  4. 農業委員会総会において、許可の申請が保留とされた場合
  5. 許可書作成の事務手続きに時間を要する場合

申請時に提出する書類

農地法第4条許可申請

  農地の所有者自らが農地を農地以外(宅地等)に変更する場合の申請。

農地法第5条許可申請

  農地の所有者と農地を農地以外(宅地等)の目的に利用する者の間で、所有権移転・賃貸借権等の権利設定を行い、農地を農地以外(宅地等)にする場合の申請。

資材置場・駐車場等へ転用する場合の申請

  令和2年4月に農林水産省「農地関係事務処理要領」が改正され、転用目的が資材置場や駐車場等に係る審査の留意事項が新設されました。主な内容は、資材置場や駐車場等の転用目的どおり十分な利用がなされないまま他用途に転換されることがないよう、事業規模の妥当性や事業実施の確実性等を的確に判断する必要があるというものです。
  このことや近年の転用後の状況を鑑みて、宇城市農業委員会では、資材置場や駐車場等の転用許可申請については、以下の書類で確認し、転用事業の確実性及び永続性の審査を行います。

農地法4条または5条許可申請書類以外で必要な書類

 

特定建築条件付売買予定地へ転用する場合の申請

  特定建築条件付売買予定地とは、平成31年3月29日付け農林水産省「建築条件付売買予定地に係る農地転用許可の取扱いについて」の通知により、一定の要件のもと転用許可が認められることになったものです。

  通常、第1種、第2種農地で農地転用で許可する場合は、いわゆる建売住宅ということで、転用する事業者が宅地を造成し、住宅を建設した上で、既に建築された住宅と土地をセットで売却する場合に限り、転用が可能であり、宅地のみの分譲については、転用不可でした。

  特定建築条件付売買予定地は、 「転用事業者と土地購入者とが売買契約を締結し、転用事業者または事業者の指定する建築業者と土地購入者とが一定期間内に建築請負契約を締結すること」、「一定期間内に建築請負契約を締結しなかった場合は売買契約が解除される契約となっていること」、「販売できなかった土地は転用事業者自らが住宅を建築すること」といった要件を満たす事業とすることで転用許可が認められます。

  特定建築条件付売買予定地は、販売する際はまだ住宅は建築しておらず、土地購入者が決まった後に購入者の希望に沿った住宅を建てられるようにしたもので、通常の建売と違い、最終的に土地を購入した方に対して、3ヶ月以内に建築請負契約を締結した上で、土地と建物を最終的に、一緒にお引渡しをする、という手法になります。
  分譲地として売る期間はおおむね1年です。購入が決まらなかった区画は、譲受人の転用事業者の責任において自ら最終的に建物を建てて売り渡すという条件が付きます。 

農地法5条許可申請書類以外で必要な書類

営農型太陽光発電設備を設置する場合の申請

  営農型太陽光発電設備とは、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置するものです。設置する場合は支柱部分等の農地法4条または5条の一時転用許可が必要になります。

  メガソーラーなど、農地に太陽光発電設備を敷き詰め営農ができなくなる場合は、一時転用許可ではなく、一般的な農地法4条または5条の許可申請が必要となります。

  下部の農地において営農の適切な継続が確保されなければならないことから許可に際して要件があります。営農型太陽光発電設備を検討される場合は、事前に農業委員会事務局までご相談ください。 

  詳しい内容について  農林水産省ホームページ  営農型太陽光発電について(外部リンク)よりご確認下さい。

農地法4条または5条許可申請書類以外で必要な書類

  上記の中で「営農計画書及び営農への影響見込み書(記入例含む)」は、令和3年6月以降の新様式を掲載しています。

一定規模以上の農地の形状変更

農地を耕作しやすくする目的で盛り土・掘削等を行う場合は、事前に農業委員会事務局へ届け出が必要ですが、一定規規模以上の工事を行うときは、一定期間耕作できなくなること、周辺の農地並びに道路及び水路に与える影響が大きいことから、農地法による農地転用(一時転用)許可の対象としています。

次の2つの要件に1つでも該当すれば、「一時転用許可」の案件になります。

  • 工事面積が3,000平方メートル超える
  • 工事期間が1年を超える

 

一時転用の期限までに、農地として使用できる状態に復元する必要があります。

申請時に提出する書類

転用許可後の工事進捗状況報告・完了報告等の提出について

工事の進捗状況報告

  許可の日から3か月後及び、その後は転用に係る工事が完了するまで1年ごとに農業委員会事務局へ提出してください。

工事の完了報告

  転用に係る工事が完了した日の翌日から起算して2週間以内に農業委員会事務局へ提出してください。
  (一時転用の場合は、農地への復元を完了した日の翌日から起算して2週間以内)

  やむを得ない事情で転用計画が変更となる場合、農業委員会事務局へご相談ください。内容によっては認められない場合もあります。 

  農地転用工事終了後は法務局に地目変更登記を申請してください

事業の実施報告(資材置場、駐車場への恒久転用の場合)

完了報告書提出日から3年間、6ヶ月ごとに農業委員会事務局へ提出してください。

営農型太陽光発電設備における毎年の報告

  一時転用の期間中、営農型太陽光発電設備下部の農地において生産された農作物に係る状況(収量等)を、毎年2月末までに農業委員会事務局へご提出ください。

  上記報告様式は、令和3年6月以降の新様式を掲載しています。

 

許可を要しない転用(許可不要転用)

農業用施設(200平方メートル未満)を農地に建てる場合の届け出

  耕作者が、自ら耕作を行っている農地に、耕作を行う上で必要な農業用施設(農機具置場・倉庫など)を設置する場合で、施設に必要な敷地面積が200平方メートル(2アール)未満である場合は、転用許可申請は不要ですが、農業委員会事務局への届け出が必要となります。(農地法施行規則第29条第1号)

  設置する農地や利用状態により農地法の許可等が必要な場合もありますので、事前に農業委員会事務局までご相談ください。

注意事項

  • 2アール(200平方メートル)未満とは、設置する農業用施設の建築面積ではなく、建物を建築するために必要な土地面積です。また農業用車両等の進入路もこの面積に含まれます。
  • 土地所有者が死亡している場合は、相続登記を完了してから届出をしてください。
  • 届出の土地が「農業振興地域内の農用地区域内(青地)」にある農地の場合、届出の前に農政課で「用途変更」の手続きが必要です。詳しくは農政課(電話番号:0964-32-1641)までお問い合わせください。用途変更の決定後、変更通知の写しを添付し、農業委員会事務局へ届け出てください。

 

電気事業者・認定電気通信事業者が行う中継施設等を設置する場合の届け出

  電気事業者・認定電気通信事業者が行う中継施設等の設置には、転用許可申請は不要ですが、農業委員会事務局への届け出が必要となります。(農地法施行規則第29条第13号及び第53条第11号、または農地法施行規則第29条第16号及び第53条14号)

注意事項

  • 届出の土地が「農業振興地域内の農用地区域内(青地)」にある農地の場合、届出の前に農政課で「用途変更」の手続きが必要です。詳しくは農政課(電話番号:0964-32-1641)までお問い合わせください。用途変更の決定後、変更通知の写しを添付し、農業委員会事務局へ届け出てください

届け出時に提出する書類

工事が完了したら提出する書類

 

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その他の書類

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お問い合わせ

宇城市 農業委員会事務局 庶務係

電話番号:
0964-32-1341

追加情報:PDFファイル

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追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

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