2022年09月08日更新
農地転用許可を受け、農地を宅地などに転用(農地以外にすること)した場合、農地転用後1ヶ月以内に地目変更登記の申請を行う必要があります。(不動産登記法第37条第1項)
期間内に地目変更登記の申請をしなかった場合は、10万円以下の過料に処せられる場合があります。(不動産登記法第164条)
農地転用申請及び許可だけでは、土地登記事項証明書(登記簿謄本)の地目は変更されません。地目を変更するためには、法務局(宇土支局)(外部リンク)で地目変更の登記をする必要があります。
土地の地目変更登記をしていない場合、登記上の地目が農地のままとなっていますので、数年後土地を動かそうとした時に、容易に所有権移転ができない場合があります。例えば、現況が許可目的どおりでない場合、改めて農地法による手続きを受ける必要がある場合があります。
農地転用許可を得て転用工事が完了したら、法務局で地目変更登記申請をしてください。申請方法等詳しくは法務局(外部リンク)をご確認下さい。