2025年05月22日更新
  農作業並びに労働賃金の標準額について、次のとおり、設定しました。
  この額は、あくまでも標準的な農作業の受委託をされる際の目安となるものとして公表しています。乾田、湿田や整形・不整形等のほ場の条件の違いや、特殊作業等については委託者、受託者双方の話し合いによって決めてください。
  なお、一般農作業の標準額は、熊本県の最低賃金を下回らないように設定していますが、年度途中で最低賃金の改正があった場合は、その額を下回らないようご注意ください。
令和7年度の農作業の標準賃金額(令和7年4月から令和8年3月)
| 農作業一般 (軽作業) | 
|---|
| 7,700円 | 
労働時間8時間、昼食の支給なし(税込)
| 水田耕起 | 水田代かき | 機械田植 (苗代別) | 稲刈 (コンバイン) | 
|---|---|---|---|
| 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 15,000円 | 
10アール当たり(税込)
 
     文字サイズ
文字サイズ 背景色変更
背景色変更
 この記事に関するお問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ