2025年02月19日更新
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、農業委員会事務局での農地相対契約(利用権設定)の受付は令和7年2月25日で終了します。
それ以降は、農地中間管理機構を介した契約(農政課窓口)か、農地法第3条許可(農業委員会事務局窓口)での貸借の受付となります。
(注) 現在の利用権による貸し借りは貸借終期まで有効です。
2025年02月19日更新
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、農業委員会事務局での農地相対契約(利用権設定)の受付は令和7年2月25日で終了します。
それ以降は、農地中間管理機構を介した契約(農政課窓口)か、農地法第3条許可(農業委員会事務局窓口)での貸借の受付となります。
(注) 現在の利用権による貸し借りは貸借終期まで有効です。
このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。