2026年02月10日更新
農地所有適格法人とは
農地所有適格法人とは、農地法第2条第3項に規定される一定の要件を満たす法人で、農地の権利を耕作目的で取得できる法人のことをいいます。
農地所有適格法人の要件
1 法人の形態要件
株式会社(公開会社でないもの。特例有限会社を含む。定款に株式の譲渡につき当該株式会社の承認を要する旨の記載があること)
農事組合法人
合名会社
合資会社
合同会社
2 事業要件
直近3カ年の売上高の過半が農業及び農業の関連事業であること
(関連事業とは)
農畜産物の製造、加工
農畜産物の貯蔵、運搬、販売
農業生産に必要な資材の製造
農作業の受託、農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置、運営(農家民泊)など
3 議決権要件
農業関係者が総議決権の過半であること
(農業関係者とは)
農地の権利を提供した個人
法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)
基幹的な農作業を委託した個人
農地等を現物出資した農地中間管理機構
地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会
4 役員要件
役員のうち過半数は法人の農業に常時従事(原則年間150日以上)する構成員(議決権のある者)であること
役員又は重要な使用人(農場長等)のうち、1名以上が農作業に従事(原則年間60日以上)すること
農地所有適格法人の報告
農地所有適格法人は、毎年事業年度の終了後3カ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。(農地法第6条第1項)
この報告をせず、または虚偽の報告をした場合には30万円以下の過料が科せられます。(農地法第68条)
また、農地を借りている法人で、農地所有適格法人以外の法人についても、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。(農地法第6条の2第1項)
報告書様式
農地所有適格法人
添付書類
定款の写し
決算報告書等の写し(売り上げの内容と金額が分かるもの)
組合員名簿または株式名簿の写し
農地所有適格法人以外の法人
添付書類
定款の写し

