2025年02月26日更新
一般廃棄物処理業許可について
一般廃棄物の収集運搬又は処分を業として行う場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の規定により、市町村長の許可を受けなければなりません。また、同条の許可を受けるためには、当該許可申請が市町村の定める一般廃棄物処理計画に適合し、廃棄物処理関係法令等に定める要件を満たしている必要があります。
本市は現在、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第1号及び同条第10項第1号に規定される状況ではないことから、新規許可申請は受け付けていません。
無許可で一般廃棄物処理業を行った場合
市町村長の許可を受けていない者が他人のごみを運搬・処分した場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項又は第6項に違反し、同法第25条により刑事罰が科されることがあります。(5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又はこの併科)
一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可の更新申請について
一般廃棄物処理業許可及び浄化槽清掃業許可の有効期間は2年間です。
許可期限の2ヶ月前から更新申請を受け付けます。
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許可手数料
一般廃棄物処理業:1件5,000円
浄化槽清掃業:1件5,000円
一般廃棄物処理業許可(更新)申請
申請書及び添付書類
- 一般廃棄物処理業許可申請書 (Word 14KB) 一般廃棄物処理業許可申請書 (PDF 65KB)
- 業務実施計画書 (Word 14KB) 業務実施計画書 (PDF 52KB)
- 営業所・車庫の付近見取り図 (Word 14KB) 営業所・車庫の付近見取り図 (PDF 52KB)
- 車庫の土地登記簿謄本
- 営業所と車庫について権利を有する書類
- 車両一覧表 (Word 14KB) 車両一覧表 (PDF 37KB)(処分業の場合、施設・使用機器一覧表 (Word 14KB) 施設・使用機器一覧表 (PDF 51KB))
- 車両写真 (Word 14KB) 車両写真 (PDF 43KB)(処分業の場合、仕様書・カタログ等)
- 自動車検査証記録事項
- 車両について権利を有する書類
- 法人の登記簿謄本及び定款の写し
- 申告書 (Word 16KB) 申告書 (PDF 140KB)
- 申請者(法人の場合、役員全員)の身分証明書
- 最新の産業廃棄物処理業許可証の写し(許可を受けている場合)
- 講習会の修了書の写し
- 資金計画書 (Word 14KB) 資金計画書 (PDF 50KB)
- 直前2年分の貸借対照表、損益計算書、法人税納税証明書及び法人市民納税証明書
- 収集運搬する事業所との契約書
- その他市長が必要と認める書類
- 内容等に変更がない場合、添付書類(4、5、9、10、15、17、18)の提出は必要ありません。
浄化槽清掃業許可(更新)申請
申請書および添付書類
- 浄化槽清掃業許可申請書 (Word 15KB) 浄化槽清掃業許可申請書 (PDF 73KB)
(器材及び従業者の記載スペースが不足する場合、別紙に記載) - 定款の写し又は寄付行為の写し
法人の登記簿謄本 - 浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類(誓約書)
- 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有することの証明書(浄化槽管理士免状の写し、講習会の修了書の写し等)
- 器材写真(浄化槽法施行規則第11条に規定する器材等)
- 車両一覧表 (Word 14KB) 車両一覧表 (PDF 33KB)
(し尿及び浄化槽汚泥収集運搬業で使用する車両の記載は必要ありません) - 車両写真 (Word 14KB) 車両写真 (PDF 43KB)(車両一覧表に記載する車両)
- 自動車検査証記録事項(車両一覧表に記載する車両)
- その他市長が必要と認める書類
その他関係様式
実績報告
- 一般廃棄物収集運搬業許可業者は、毎月の実績を一般廃棄物収集運搬実績報告書 (Word 14KB) 一般廃棄物収集運搬実績報告書 (PDF 61KB)により、翌月10日までに提出してください。
変更、廃止
- 一般廃棄物処理業について、名称の変更、役員の変更、事業所等の変更、車両の変更、事業の一部もしくは全部の廃止等をするときは、一般廃棄物処理業廃止(変更)届 (Word 14KB) 一般廃棄物処理業廃止(変更)届 (PDF 50KB)に関係書類を添えて提出してください。
- 浄化槽清掃業について、浄化槽清掃業許可申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、浄化槽清掃業変更届出書 (Word 14KB) 浄化槽清掃業変更届出書 (PDF 62KB)に関係書類を添えて提出してください。また、廃業の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書 (Word 14KB) 浄化槽清掃業廃業等届出書 (PDF 62KB)により行ってください。
- 事業を廃止するときは、許可証を返却してください。
許可証の再交付
- 許可書の再交付を受けるときは、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書 (Word 14KB) 一般廃棄物処理業許可証再交付申請書 (PDF 52KB)により申請してください。
- 再交付手数料
一般廃棄物処理業:1件2,000円
浄化槽清掃業:1件2,000円
自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について
- 令和元年5月に道路運送車両法の一部を改正する法律により、令和5年1月から自動車検査証(車検証)の電子化が始まりました。これに伴い、従来の車検証から大きさや様式が変更された電子車検証が交付されるようになります。
- 令和5年1月4日以降に新規登録・継続検査した運搬車(車両)に関する書類は、従来の「車検証」の写しに代えて、 「自動車検査証記録事項」を提出してください。