2024年11月13日更新
本市では、災害時等、焼却施設の突発的なトラブルにより、廃棄物処理に支障が生じた場合において、県内各自治体が相互に協力することで、円滑に適正処理を継続できる体制を構築することを目的に、県内すべての自治体及び一部事務組合等の54団体で令和6年(2024年)11月1日に協定を締結しました。
協定名
「熊本県内自治体間での一般廃棄物処理(可燃ごみ処理)に係る相互支援協定」
締結日
令和6年(2024年)11月1日
協定締結団体
県内の全自治体(45団体)に加え、一般廃棄物(可燃ごみ)処理を共同処理している一部事務組合及び広域連合(9団体)を合わせた計54団体
目的
災害時等、焼却施設の突発的なトラブルにより可燃ごみの処理ができない場合に、県内自治体が相互に協力することで、円滑に適正処理を継続できる体制を構築することを目的に締結したもの。
協定締結の効果
- 災害等の緊急時において、既存の施設で処理できない事態が生じても受入先を迅速かつスムーズに確保することができる。
- 県内自治体間で、より一層の相互協力意識の醸成が図られる。