2024年09月04日更新
療養の給付
病気やケガにより医療を受ける際に、医療機関の窓口に国民健康保険証を提示すると、窓口負担が下記のとおりとなります。
対象者 | 自己負担割合 |
---|---|
義務教育就学前 (0歳から6歳)(注1) |
2割 |
義務教育就学後から70歳未満 | 3割 |
70歳から75歳未満(注2) | 2割または3割(注3) |
(注1)6歳の誕生日以後最初の3月31日まで(4月1日が誕生日の方は前日の3月31日まで)
(注2)70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方は誕生日月から)から75歳の誕生日前日まで
(注3)所得により負担割合が変わります
75歳以上(65歳以上で後期高齢者医療の対象となっている方を含む)の方は後期高齢者医療係へ問い合わせください。
医療費が高額になりそうなときは、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」
入院や手術で医療費が高額になる場合、事前に「限度額認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示すると、医療機関窓口での自己負担額を限度額までに抑えることができます。
詳しくはリンクをご確認ください。
医療費が高額になったときは、高額療養費
1か月に支払った一部負担金が限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として支給します。
(注)一部負担金は、医療機関窓口で支払う3割または2割
詳しくは以下の記事をご確認ください。
療養費
補装具を作成した、国民健康保険証を提示せず病院受診し全額自己負担したときは、療養費の申請ができます。
申請することにより、自己負担分を除いた額が支給されます。
詳しくは以下の記事をご確認ください。
特定疾病療養受療証
人工透析を要する慢性腎不全など、厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は「国民健康保険特定疾病療養受療証」を提示すると、医療機関窓口での自己負担額を限度額までに抑えることができます。
詳しくは以下の記事をご確認ください。
出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
ただし、国保加入者であっても他の社会保険等から支給が受けられる場合は、国民健康保険から出産育児一時金の支給はありません。
詳しくは以下の記事をご確認ください。
葬祭費
国民健康保険の加入者が死亡したとき、喪主に対し葬祭費の支給があります。
ただし、国保加入者であっても他の社会保険等から支給が受けられる場合は、国民健康保険から葬祭費の支給はありません。
詳しくは以下の記事をご確認ください。
人間ドック
国民健康保険加入者(30歳から74歳)の健康推進、また病気の早期発見や予防のため、指定した医療機関の「人間ドック」について受診費用の助成があります。定員はありません。
助成には申込が必要です。申込受付は、例年4月から5月末に行います。電話での申込はできません。
毎年、広報うき「ウキカラ」の4月号に詳細を掲載しています。
※対象要件があります。
※75歳以上(65歳以上で後期高齢者医療の対象となっている方を含む)の方は後期高齢者医療係へ問い合わせください。