2024年09月04日更新
費用の全額を自己負担した場合、申請により審査決定された金額から一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。
また、ケガや病気で移動が困難であり、医師によって移送の指示がされた際に、保険者が必要と認めた場合には移送費が支給されます。
申請方法
急病などでやむを得ず保険証を提示せずに診療をうけた/按摩、鍼、灸(医師の同意が必要)、柔道整復師による治療をうけた
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 国民健康保険証
- 療養内容がわかる明細書
- 領収書
- 世帯主名義の口座情報がわかるもの
国民健康保険加入後に社会保険証を使って診療をうけた
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 国民健康保険証
- 療養内容がわかる明細書
- 支払った納付証明書
- 世帯主名義の口座情報がわかるもの
医師の指示によりコルセット等の治療用装具を作製した
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 国民健康保険証
- 医師の装着証明書(原本)
- 領収書
- 世帯主名義の口座情報がわかるもの
海外渡航中の急病やケガにより、現地の医療機関で治療をうけた
(注)ただし治療目的の渡航、保険適用のない診療については対象外
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- パスポート
- 国民健康保険証
- 療養内容がわかる明細書
(注)日本語訳が必要 - 調査に関わる同意書
- 領収書
- 世帯主名義の口座情報がわかるもの
手術などで輸血に生血を用いた
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 国民健康保険証
- 生血を必要とした担当医の診断書または理由書
- 領収書
- 世帯主名義の口座情報がわかるもの
注意事項
療養を受けた日の翌日から2年間を過ぎると時効となり請求できなくなります。
世帯主以外の口座に支給することも可能です。その場合、世帯主からの委任状が必要です。