2024年09月04日更新
医療機関で支払った一部負担金が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
これまで、高額療養費の支給を受けるには該当月ごとに領収書を添え申請が必要でしたが、「国民健康保険高額療養費支給申請書兼口座登録申請書」を提出することで、領収書が不要となります。高額療養費の支給がある場合は、登録した口座に自動的に振り込まれます。
対象となる方
国民健康保険税の滞納がない世帯
(注)国民健康保険税に滞納がある場合は、高額療養費の支給額を滞納に充てることに同意があれば、申請できます。
手続きにおいて必要なもの
- 国民健康保険高額療養費支給申請書兼口座登録申請書 (PDF 124KB)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 国民健康保険証
- 世帯主名義の口座番号がわかるもの
(注)世帯主以外の口座に支給することも可能です。その場合、世帯主からの委任状が必要です。
簡素化適用月
申請した前月診療分から自動的に登録した口座に振り込みます。
それより前の受診分は従来どおりの申請が必要です。
支給について
支給予定日の1週間前ごろに「国民健康保険高額療養費支給決定通知書」を送付します。
診療月の約3か月後(※必ずしも3か月後とはかぎりません)に登録した口座へ振り込みます。
病院から請求される診療報酬明細書(レセプト)の医療点数に基づき、支給します。
簡素化が解除されるとき
次のような場合、手続き簡素化が解除されます。なお、解除されたときの解除通知等は発送しません。
- 簡素化の承認を受けた世帯主から解除の申出があったとき
- 簡素化の承認を受けた世帯主が転出、死亡等により国保資格がなくなったとき
- 指定した金融機関に入金できないとき
- 申請の内容に偽り、その他不正があったとき
登録している口座を変更したい
登録している口座を変更したい場合は、国民健康保険高額療養費支給申請書兼口座登録申請書 (PDF 124KB)を再度提出してください。