2024年09月04日更新
国民健康保険加入者が入院したときの食事代は下表の標準負担額を負担し、残りを国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担減額認定証」を医療機関に提示することが必要です。提示がない場合は、住民税課税世帯の負担額で請求されます。「限度額適用・標準負担減額認定証」の交付の申請をしてください。
1食当たりの標準負担額 |
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住民税課税世帯 |
460円 |
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住民税非課税世帯 0から69歳のオ 70から74歳の低所得2 |
90日までの入院 (過去12か月の入院日数) |
210円 | |
91日以降の入院 (過去12か月の入院日数) |
160円 | ||
住民税非課税世帯 70から74歳の低所得1 |
100円 |
1食当たりの標準負担額が令和6年6月1日に変更となりました。詳しくはリンクをご確認ください。
住民税非課税世帯で入院が90日を超えたとき(長期入院該当申請)
住民税非課税世帯で「限度額適用・標準負担減額認定証」の交付をすでに受けている方の入院が90日を超えたときの食事代は再度「限度額適用・標準負担減額認定証」の交付の申請をすることで、160円になります。
手続きにおいて必要なもの
- 国民健康保険証(対象者)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 入院が90日以上であることがわかるもの(領収書、医療機関からの証明など)
(注)長期入院の適用は申請した月の翌月1日からとなります。申請日から適用日までは差額の支給を受けることができます。
差額支給申請手続きについて
長期入院申請日から適用日までの食事代差額や住民税非課税世帯の方が「限度額適用・標準負担減額認定証」を医療機関で提示できず、住民税課税世帯の標準負担額(460円)を支払った場合は、やむを得ない事情(保険者が認めるもの)があれば、申請により払い戻しを受けることができます。
手続きにおいて必要なもの
- 国民健康保険証(対象者)
- 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 領収書
- 世帯主名義の口座番号がわかるもの
(注)世帯主以外の口座に振り込むときは世帯主からの委任が必要です。