2024年06月05日更新
国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者の入院時食事代は、令和6年6月1日から一食当たり490円が自己負担となります。
住民税非課税世帯の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、入院時食事代が下表のように減額されます。
区分 | 一食当たりの食事代 | ||
---|---|---|---|
住民税課税世帯(注1) | 490円 | ||
住民税非課税世帯 |
所得区分オ(69歳以下) 低所得者2(70歳以上) |
90日までの入院 | 230円 |
90日を超える入院(注3) | 180円 | ||
低所得者1(70歳以上)(注2) | 110円 |
(注1) 指定難病患者、小児慢性特定疾病児童は令和6年6月1日以降は280円になります。
(注2) 世帯全員所得なし(年金収入がある場合は、その額が80万円以下)
(注3) 90日を超える入院となった場合は、上記認定証を切り替える申請の手続きが必要になります。
また、マイナ保険証を利用している場合でも、申請が必要です。