文字サイズ


背景色変更


Foreign Language

文字サイズ


背景色変更


Foreign Language

入院時の食事代が変わります

2024年06月05日更新

国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者の入院時食事代は、令和6年6月1日から一食当たり490円が自己負担となります。

住民税非課税世帯の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、入院時食事代が下表のように減額されます。

 

表:令和6年6月1日以降の入院時食事療養費標準負担額
区分 一食当たりの食事代
住民税課税世帯(注1) 490円
住民税非課税世帯

所得区分オ(69歳以下)

低所得者2(70歳以上)

90日までの入院 230円
90日を超える入院(注3) 180円
低所得者1(70歳以上)(注2) 110円

 

(注1)  指定難病患者、小児慢性特定疾病児童は令和6年6月1日以降は280円になります。

(注2)  世帯全員所得なし(年金収入がある場合は、その額が80万円以下)

(注3)  90日を超える入院となった場合は、上記認定証を切り替える申請の手続きが必要になります。

また、マイナ保険証を利用している場合でも、申請が必要です。

お問い合わせ

宇城市 保健衛生部 医療保険課

電話番号:
0964-32-1417

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

ページの 先頭へ