2024年09月04日更新
限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示すると、入院費や高額医療費の支払い額を自己負担限度額までに抑えることができます。 (注)入院時の食事代やベッド代などは、保険適用外のため除く。
高額療養費制度における自己負担額限度額
番号 | 所得区分 | 算定基準額 |
---|---|---|
1 | 基礎控除後の所得901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈4回目以降:140,100円〉 |
2 | 基礎控除後の所得600万円超から901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈4回目以降:93,000円〉 |
3 | 基礎控除後の所得210万円超から600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈4回目以降:44,400円〉 |
4 |
基礎控除後の所得210万円以下 住民税非課税世帯を除く。 |
57,600円 〈4回目以降:44,400円〉 |
5 | 住民税非課税 |
35,400円 〈4回目以降:24,600円〉 |
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈4回目以降:140,100円〉 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈4回目以降:140,100円〉 |
現役並み所得者2 課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈4回目以降:93,000円〉 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈4回目以降:93,000円〉 |
現役並み所得者1 課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈4回目以降:44,400円〉 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈4回目以降:44,400円〉 |
一般 |
18,000円 〈年間上限:144,000円〉 |
57,600円 〈4回目以降:44,400円〉 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
過去12カ月間に、同一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額が適用されます。
70歳以上の人で「一般」又は「現役並み所得者3」に該当する場合は、手続きは不要です。
医療機関に認定証を提示しなかった場合や、提示したが高額療養費に該当した場合、勧奨通知を送付しております。ただし、支給予定額が500円未満の方には送付しておりませんので、ご了承ください。
適用期間
申請した月の初日から保険証の有効期間まで
手続きにおいて必要なもの
- 国民健康保険証
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
郵送で手続きする場合
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の手続きは郵送でも可能です。下記ファイルの国民健康保険限度額適用認定証 標準負担額減額認定証 限度額適用・標準負担額減額認定証申請書に次の必要書類を添付してください。
ただし、提出書類に不備がある場合は書類一式を返送する場合があります。その際は再度書類の提出をお願いします。
- 対象者の国民健康保険証の写し
- 手続きされる方が成年後見人等の場合、それを証明するもの(登記事項証明書など)の写し
国民健康保険限度額適用認定証 標準負担額減額認定証 限度額適用・標準負担額減額認定証申請書(両面) (PDF 469KB)