2024年09月04日更新
長期にわたって高額な治療を行う必要がある下記の「特定疾病(厚生労働大臣が指定する特定疾病)」に該当する国民健康保険加入者は、申請により「特定疾病療養受療証」の交付をします。医療機関の窓口に提示すると特定疾病の診療に係る窓口負担額が、医療機関につき1か月あたり下記の「自己負担限度額」までになります。
申請のあった月の初日から適用されます。遡って適用されませんのでご注意ください。
特定疾病(厚生労働大臣が指定する特定疾病)
- 人工透析を要する慢性腎不全
- 血友病
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するものに限る)
自己負担限度額
20,000円
人工透析を要する慢性腎不全で、70歳未満で次の2つに該当する方
- 算定基礎額(注1)が600万円を超える世帯
- 所得の確認ができない国民健康保険加入者がいる世帯
(注1)算定基礎額とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額のことです。
10,000円
自己負担限度額が20,000円該当者以外
手続きにおいて必要なもの
- 特定疾病療養受療証交付申請書 (PDF 115KB)(医師の意見書欄に医師の証明が必要です)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 国民健康保険証
有効期限
人工透析を要する慢性腎不全で70歳未満の方には有効期限があります。有効期限は翌年7月31日までです。
更新の手続きは必要ありません。毎年7月中旬ごろに所得情報を確認し、新しい特定疾病療養受療証を発送します。