2024年09月04日更新
国民健康保険加入者が死亡したとき、葬祭を行った人(喪主)に対して2万円を支給します。
なお、「葬祭」に対して支給されるため、葬祭を行っていない場合は申請できません。 (注)葬祭とは、葬儀・告別式・火葬・埋葬を含みます。
手続きにおいて必要なもの
- 窓口来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 葬祭を行った人(喪主)名義の口座情報がわかるもの
- 印鑑(認め印でも可)
手続き期間
葬祭を行った日の翌日から2年間
注意事項
葬祭を行っていない場合は支給の対象外となります。
死亡時に国民健康保険に加入していても、以前に加入していた健康保険から支給を受けられる場合があります。詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。また、他の健康保険などから支給を受けられる場合は国民健康保険からは葬祭費の支給はありません。