2024年09月04日更新
医療機関で支払った一部負担金が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
また前もって限度額認定証の交付を受け、医療機関で提示すると医療機関での支払額が自己負担額までとなります。
計算方法について
70歳未満の人の場合の計算方法
受診者ごとに、同じ診療月の医療費について、医療機関(注1・2)ごとの合計額が21,000円(7,000点)以上となる支払い同士を合算し、自己負担限度額を超える額を支給します。
(注1)同じ医療機関であっても、入院と外来は別計算、歯科とそれ以外の診療科も別計算です。
(注2)院外処方で薬代を支払った場合は、処方せんを交付した医療機関の外来の医療費に含めて計算します。
所得区分 |
算定基準 |
|
---|---|---|
ア |
基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
イ |
基礎控除後の所得 600万円超から901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
ウ |
基礎控除後の所得 210万円超から600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
エ |
基礎控除後の所得 210万円以下 (注)住民税非課税世帯は除く |
57,600円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 |
70歳以上75歳未満の人の場合の計算方法
受診者ごとに、同じ診療月の外来の医療費を合算し、下記表の「外来(個人単位)」の負担限度額を超える額を支給します。
世帯内の70歳以上75歳未満の人全員の、上記で残った外来の自己負担額と、入院の医療費のすべてを合算し、下記表の「外来+入院(世帯単位)」の負担限度額を超える額がある場合は併せて支給します。
所得区分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
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現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | |
現役並み所得者2 課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | |
現役並み所得者1 課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | |
一般 | 18,000円 | 57,600円 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 15,000円 |
70歳未満と70歳から75歳未満の人が同じ世帯の場合の計算方法
「70歳以上75歳未満の人の場合の計算方法」により、自己負担限度額を超える額を支給します。
上記で残った自己限度額に、「70歳未満の人の場合の計算方法」により算出した21,000円(7,000点)以上となる医療費を合算し、70歳未満の人の負担限度額を超える額がある場合は併せて支給します。
75歳到達月における自己負担限度額について
国民健康保険被保険者(1日生まれの人を除く)が月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度へ移行する場合は、その月のみ自己負担限度額が各制度本来の額の半分になります。
注意事項
月の1日から末日までの受診分を1か月として計算します。
治療が翌月にまたがる場合は、計算が別になります。同一月内にいったん退院して、同じ病院に再入院したときは合わせて計算されます。
入院時の食事療養費・差額ベッド代等や保険適用外の診療等は計算に含みません。
院外処方で薬代を支払った場合は、処方箋を交付した医療機関の外来の医療費に含めて計算します。
診療月の翌日1日から起算して2年で請求権は時効により消滅します。
高額療養費に該当したとき
診療月から2か月後(必ずしも2か月後とはかぎりません)に支給金額が500円以上となる世帯に申請書を送付します。必要なものを用意し、窓口に申請してください。
領収書の提出が不要になる「高額療養費支給手続簡素化」の申請もあります。詳しくはリンクをご確認ください。
手続きにおいて必要なもの
- 高額療養費申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 領収書
- 世帯主名義の口座情報がわかるもの
(注)世帯主以外の口座に振り込むときは世帯主からの委任が必要です。 - 印鑑(認め印可)
支給について
毎月10日締めの翌月第3木曜日が支給予定となります。(10日が休日の場合は前業務日)
申請内容によっては各病院へ確認が必要なため、支払いが繰り越される場合があります。
領収書にて支払いの有無を確認し、病院から請求される診療報酬明細書(レセプト)の医療点数に基づき、支給します。
レセプトに変更があった場合、減額または支給なしとなる場合もあります。
支給予定日の1週間前ごろに「国民健康保険高額療養費支給決定通知書」を送付します。