2024年12月05日更新
制度の概要
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により指定された産業振興促進区域内において、特別償却設備を新設、または増設した事業者に対して、一定の要件を満たしていれば固定資産税が3年間免除されます。
固定資産税の課税免除
課税免除を受けるための要件
対象地域(産業振興促進区域)
三角地域(旧三角町)・豊野地域(旧豊野町)
対象業種
製造業、旅館業(下宿営業を除く)、情報サービス業等、農林水産物等販売業
対象資産
宇城市過疎地域持続的発展計画に記載された事項に該当し、以下のそれぞれの要件を満たすもの。
【建物】「建物及び附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
【土地】当該建物の敷地である土地(取得後1年以内に建物の建設着手がされた場合で建物の垂直投影部分のみ対象)
【償却資産】「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの
設備等の取得期間
令和8(2026)年3月31日まで(宇城市過疎地域持続的発展計画の終期まで)
対象事業者
青色申告書を提出する法人又は個人で宇城市内の「促進区域」において、対象となる施設を設置した事業者
対象要件
租税特別措置法第12条第3項の表の第1号または第45条第2項の表の第1号(特別償却)の適用を受けられる設備の取得等であって、その取得価格の合計額が以下の表区分の額以上であること
個人 | 法人 | ||||
資本金規模 | |||||
0から5,000万円 | 5,000万円超から 1億円 |
1億円超以降 | |||
業種区分 | 製造業 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 |
旅館業 | |||||
情報サービス業等 | 500万円 | ||||
農林水産物等販売 |
(注)資本金額が5,000万円超の法人については、新設、増設したもののみが対象となります。
課税免除を受けるための手続き
免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、固定資産税課税免除・不均一課税申請書に以下の書類を添えて申請してください。
【様式】固定資産税課税免除・不均一課税申請書 (Word 16KB)
- 事業者の履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 対象施設に係る土地及び建物の登記事項証明書
- 土地、建物及び償却資産の取得価格を確認できる売買契約書等の写し
- 対象施設に係る建物工事請負請負契約書の写し
- 対象施設に係る償却資産申告書及び種類別明細書の写し
- 施設全体の平面図(対象施設部分を明示してください)及び償却資産の配置図
- 対象施設の平面図(求積を記入したもの)
- 操業開始届
- 国税官署への青色申告承認申請書の写し
- 旅館業許可証(旅館業の場合)
- その他市長が必要と認める書類
(注)次年度以降も同様の手続きが必要です。
課税免除の期間
該当する固定資産税を課すべきこととなった年度から3年度分