2025年10月17日更新
対象資産・減免内容
固定資産税で課税されている資産が災害で次の被害を受けた場合、減免の対象となります。
土地
土地が流出、埋水没または崩壊し、使用不能となった土地
被害の程度 | 減免の割合 |
---|---|
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき |
全額 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき |
10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき |
10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき |
10分の4 |
家屋
罹災証明で半壊以上の判定となった、または非住家で価額の2割以上の被害を受けた家屋
被害の程度 |
参考 罹災証明書の判定 |
減免の割合 |
---|---|---|
家屋の損害割合が10分の5以上のとき |
全壊 |
全額 |
家屋の損害割合が10分の4以上10分の5未満のとき |
大規模半壊 |
10分の8 |
家屋の損害割合が10分の2以上10分の4未満のとき |
半壊・中規模半壊 |
10分の4 |
※住家の罹災証明書で、「一部損壊」「準半壊」と判定された家屋は減免の対象外です。
※住家の罹災証明書を受領している場合は申請不要です。
償却資産
全壊し廃棄するなど使用不能となった、または損傷し修理が必要となった資産
被害の程度 |
減免の割合 |
---|---|
当該資産が全壊し使用不能となったとき |
全額 |
当該資産が損傷し修理が必要と認められるとき |
10分の5 |
※修理した場合は、領収書など修理を完了した旨が分かる書類を添付・持参してください。
申請先
窓口
本庁 税務課(5番窓口)、各支所総合窓口課
郵送
税務課(郵便番号:869-0592 宇城市松橋町大野85番地)
必要書類
- 罹災証明書(住家の家屋の場合のみ)※写し可
- 被害当時の状態が分かる写真
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)※郵送の場合は写し
- 委任状(納税義務者以外が申請する場合)
様式