2022年02月16日更新
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で市内に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人に、毎年4月1日から始まる年度の税金を、その価値に応じて負担していただくものです。
固定資産税を納める人(納税義務者)
原則として、固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
税額が算定されるまで
固定資産税は次のような手順で税額が決定され、納税義務者に通知されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します
- となります
- 税額などを記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します
(1)固定資産を評価し、その価格などを決定します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産税課税台帳に登録されている価格などの事項は、固定資産税の課税の基礎となります。土地または家屋の納税義務者の方は下記により市内すべての土地または家屋の価格などをご覧いただけます。
土地価格等縦覧帳簿 | 所在、地番、地目、面積、価格 |
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家屋価格等縦覧帳簿 | 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格 |
縦覧期間:通常4月1日から最初の納期限まで
(2)課税標準額×税率=税額となります。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。なお住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地についての負担調整措置が適用される場合には、この課税標準額は価格よりも低く算定されます。
固定資産の価格は、土地と家屋については、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、原則として3年間据え置かれます。
免税点
市内に同一の方が持っているそれぞれの資産ごとの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税はかかりません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
(3)納税通知書を納税者あてに通知します。
市内にお住まいの方
市役所から送られる納税通知書によって、各納税者が10回に分けて納税することとなります。納期など詳しくは「口座振替による納付」の表をご確認ください。
市外にお住まいの方
市役所から送られる納税通知書によって、各納税者が下表のとおり4回に分けて納税することとなります。
第1期 | 4月末日 |
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第2期 | 7月末日 |
第3期 | 12月26日 |
第4期 | 2月末日 |
住所を変更されたときは
納税通知書が届かなくなる場合があります。市外間で住所を変えられたとき、または市外から宇城市に転入されたときは「固定資産税納税義務者住所変更届」を税務課資産税係にご提出ください。
非課税
固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとするときは、次の申告書を税務課資産税係にご提出ください。
「固定資産税非課税規定の適用申告書」
なお、非課税の規定の適用を受けていた固定資産について、規定にある用途に供しなくなった場合(有料で貸付又は使用させることも含む)は、次の申告書を税務課資産税係にご提出ください。
「固定資産税非課税規定の適用消滅申告書」
減免制度
生活保護法の規定により生活扶助などを受けられるなど、特別な事情がある場合には、その事情に応じて減免を受けることができる場合があります。 「固定資産税減免申請書」を税務課資産税係にご提出ください。
火災・風水害などの災害にあった場合は「固定資産税減免申請書(災害用)」をご提出ください。
関連資料ダウンロード
- 固定資産税納税義務者住所変更届 (Word 38KB)
- 非課税適用申告書 (Word 42KB)
- 非課税適用消滅申告書 (Word 40KB)
- 固定資産税減免申請書 (Word 40KB)
- 固定資産税減免申請書(災害用) (Word 40KB)