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バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書

2022年02月16日更新

平成19年度度税制改正において、固定資産税に係るバリアフリー改修工事促進税制が創設されました。この制度により、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、この住宅に係る固定資産税が減額されます。

バリアフリー改修工事が完了した日から3カ月以内に下記の書類をそろえて申請してください。

提出書類

  • バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書

   バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (Word 36KB)

  • 改修に要した費用を証する書類
  • 居住者に関する確認書類

   (1)65歳以上の方・・・住民票の写し

   (2)要介護認定又は要支援認定を受けている方・・・介護保険の被保険者証の写し

   (3)障がいのある方・・・療育手帳、身体障害者手帳の写し等

  • 改修工事に係る明細書の写し
  • 改修工事が行われた箇所が確認できる写真
  • 補助金等の決定通知書の写し

減額期間

減額されるのはバリアフリー改修工事完了年の翌年度分の固定資産税です。対象家屋の固定資産税が3分の1に減額されます。

軽減額は、家屋の固定資産税額 × ( 居住用面積 ÷ 全体面積 ) × 3分の1

減額対象床面積

 1戸当たり床面積100平方メートルまで(100平方メートルを超える部分については減額されません)

要件

1.建物の要件

  1. 新築された日から10年以上を経過した家屋
  2. 賃貸住宅でない家屋
  3. バリアフリー改修後の居住部分の割合が2分の1以上あること
  4. バリアフリー改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

2.居住者の要件

申告時に次のいずれかの方が住んでいること必要があります。

  1. 高齢者(工事完了日の翌年の1月1日に65歳以上)
  2. 要介護認定、要支援認定者
  3. 障がいのある方(身体障害者手帳などをお持ちの方)

3.工事の要件

1.改修工事完了日

バリアフリー改修工事完了日が平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間であること

2.対象となる工事

対象となる工事が次のAからHに当てはまること

  • A 通路等の拡幅
  • B 階段の勾配緩和
  • C 浴室改良
  • D 便所改良
  • E 手すりの取り付け
  • F 段差の解消
  • G 出入り口の戸の改良
  • H 滑りにくい床材料への取替え

 3.工事にかかる費用

国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担工事金額が50万円を超えていること。

その他の注意点

  • この制度による減額は1戸につき1回しか受けることができません。
  • 「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは重複して適用されません(耐震改修工事も兼ねた工事が行われた場合、耐震改修の減額が適用されます)。
  • 工事完了日から3カ月以上経過して申告が行われた場合、やむをえないと認められる理由がない限り、減額は受けられません。

お問い合わせ

宇城市 市民部 税務課 資産税係

電話番号:
0964-32-1487

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

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