2025年02月28日更新
平成19年度税制改正において、固定資産税に係るバリアフリー改修工事促進税制が創設されました。この制度により、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、この住宅に係る固定資産税が減額されます。
バリアフリー改修工事が完了した日から3カ月以内に下記の書類をそろえて申請してください。
提出書類
- 高齢者等居住改修住宅等に課する固定資産税減額申告書
高齢者等居住改修住宅等に課する固定資産税減額申告書 (Word 22KB)
高齢者等居住改修住宅等に課する固定資産税減額申告書 (PDF 97KB)
- 改修に要した費用を証する書類
- 居住者に関する確認書類(次の1から3のうちいずれか)
- 65歳以上の方・・・住民票の写し
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方・・・介護保険の被保険者証の写し
- 障がいのある方・・・療育手帳、身体障害者手帳の写し等
- 65歳以上の方・・・住民票の写し
- 改修工事に係る明細書の写し(領収書等)
- 改修工事が行われた箇所が確認できる写真
- 補助金等(介護保険の住宅改修等を含む)の決定通知書の写し
減額期間
減額されるのはバリアフリー改修工事完了年の翌年度分の固定資産税です。対象家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
軽減額は、家屋の固定資産税額 × ( 居住用面積 ÷ 全体面積 ) × 3分の1
減額対象床面積
1戸当たり床面積100平方メートルまで(100平方メートルを超える部分については減額されません)
要件
1.建物の要件
- 新築された日から10年以上を経過した家屋
- 賃貸住宅でない家屋
- バリアフリー改修後の居住部分の割合が2分の1以上あること
- バリアフリー改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
2.居住者の要件
申告時に次のいずれかの方が住んでいること必要があります。
- 高齢者(工事完了日の翌年の1月1日に65歳以上)
- 要介護認定、要支援認定者
- 障がいのある方(身体障害者手帳などをお持ちの方)
3.工事の要件
1.改修工事完了日
バリアフリー改修工事完了日が平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間であること
2.対象となる工事
対象となる工事が次のAからHに当てはまること
- A 通路等の拡幅
- B 階段の勾配緩和
- C 浴室改良
- D 便所改良
- E 手すりの取り付け
- F 段差の解消
- G 出入り口の戸の改良
- H 滑りにくい床材料への取替え
3.工事にかかる費用
国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担工事金額が50万円を超えていること。
その他の注意点
- この制度による減額は1戸につき1回しか受けることができません。
- 「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは重複して適用されません(耐震改修工事も兼ねた工事が行われた場合、耐震改修の減額が適用されます)。
- 工事完了日から3カ月以上経過して申告が行われた場合、やむをえないと認められる理由がない限り、減額は受けられません。