2024年08月22日更新
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在の所有の状況を、その資産の所在地の市町村長に申告しなければならないこととされています。
しかし、償却資産を所有しながら当該申告義務をご存じない場合もあり、適切に課税できていない状況があります。そこで、市では適正課税を進めるため、次の通り償却資産の保有状況調査を実施しています。
調査期間
令和6年度から10年度までの5年間(予定)
調査方法
令和4年度国税資料(減価償却費明細)を基に作成した「確認・修正一覧表」を、各年度約1,000人の対象者へ送付。
質問に対し、回答を頂くことで保有状況を把握します。
対象者
確定申告または住民税申告で事業収入のある個人
提出期限
対象者に送付する依頼文に掲載された期限
提出後の流れ
12月末頃 | 税務課から償却資産申告書類が届く ※調査の結果、申告が不要な場合は届きません |
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翌年1月31日まで | 申告書類を税務課へ提出 |
6月 | 当該年度納税通知書で税額を確認し、納付 ※市外や法人の場合は、4月に到着 |
提出しなかったときは
今回の確認・修正一覧表や12月末に送付する償却資産申告書類の提出がない場合は、国税資料を根拠に所有しているものとみなして課税する「推計課税」を行います。