2024年08月02日更新
過疎地域持続的発展市町村計画とは
過疎地域に指定された市町村は、都道府県が定める持続的発展方針に基づき、市町村議会の議決を経て、地域の持続的発展の基本方針に関する事項、地域の持続的発展に関する目標等について定める「過疎地域持続的発展市町村計画」を定めることができます。
本計画を策定した市町村では、財源的に非常に有利な地方債である「過疎対策事業債」の発行が可能になる等、過疎地域における総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を受けることができます。
宇城市過疎地域持続的発展計画とは
「過疎地域自立促進特別措置法」(旧法)が令和3年3月31日で期限を迎え、令和3年4月1日より新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
宇城市では、過疎地域の指定(一部過疎)を受けていますが、新法においても引き続き、その指定を受けることとなりました。そこで、新法に基づき、本市の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「宇城市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
計画期間
令和3年4月1日 から 令和8年3月31日までの5年間
対象地域
三角・豊野地域
宇城市過疎地域持続的発展計画
令和6年7月に、宇城市過疎地域持続的発展計画の一部改訂を行いましたので、公表いたします。
令和6年以降の改訂履歴
- 令和6年3月(一部改訂)宇城市過疎地域持続的発展計画(令和6年3月改訂) (PDF 906KB)