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【令和7年1月1日から】セーフティネット保証5号の認定のご案内

2024年12月18日更新

セーフティネット保証5号とは

  中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、全国的に業況の悪化している業種を指定し、経営の安定に支障を生じている中小企業者が、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となる制度です。

指定期間

現在の指定期間:令和7年3月31日(月曜日)まで

  申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕を持って申請してください。
 

指定業種

 

セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年3月31日まで) (PDF 509KB)

※申請書には営んでいる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)を記載ください
※日本標準産業分類による業種の確認はこちら(政府統計ホームページ(外部リンク)

対象中小企業者

  1. 宇城市内に主たる事業所を有すること。
  2. 経済産業大臣の指定する業種を営んでいること。
  3. 下記のいずれかの基準を満たしていること。

(イ)通常の認定基準

  次の1.または2.いずれかに該当すること

  1. 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  2. 指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること

(イ)創業者等の認定基準

  創業後1年3か月を経過しておらず、通常の認定基準で売上高を比較できない場合は、次の1.または2.のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

(ロ)原油等価格の上昇による認定基準

次の1.又は2.のいずれかに該当すること

1.指定事業を行っており、次の(1)から(3)のいずれにも該当すること

(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して、20%以上上昇していること
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同月に比して上回っていること

2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)から(3)のいずれにも該当すること

(1)中小企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して、20%以上上昇していること
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同月に比して上回っていること

(ハ)利益率による認定基準

次の1.または2.のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

前年より前の同期の売上高と比較する場合(※12月1日より追加)

  災害等の特殊事情が続いていることに起因するもので営業日数の制限等により著しい売上高の減少については、前年同期の売上高が【特殊事情が発生した事業年度】又は【特殊事情は発生する直前の事業年度】の確定した決算における月平均売上高と比べて20%以上減少していること

※注 特殊事情の場合の申請書や添付書類についてはお問合せください。

必要書類

セーフティネット保証5号

  1. 認定申請書(1部)【下表様式】
  2. SN5号月別売上表 (PDF 56KB)SN5号月別売上表 (Excel 30KB)
  3. 宇城市で事業を行っていることが分かる書類(法人の場合:履歴事項証明書の写し、個人事業主の場合:確定申告書の写しなど)
  4. 認定要件を満たす売上高の推移がわかる資料(試算表や法人事業概況説明書等)
    (注)利益率要件を申請する場合は試算表
  5. 委任状(5号) (PDF 43KB)

  必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。

表:認定要件及び申請様式(※12月1日より項目・様式変更)

通常の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(イ)-① (PDF 121KB)様式第5-(イ)-① (Word 67KB)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(イ)-② (PDF 125KB)様式第5-(イ)-② (Word 70KB)

創業者の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(イ)-③ (PDF 120KB)様式第5-(イ)-③ (Word 63KB)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(イ)-④ (PDF 128KB)様式第5-(イ)-④ (Word 71KB)

原油高の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(ロ)-① (PDF 137KB)様式第5-(ロ)-① (Word 73KB)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(ロ)-② (PDF 145KB)様式第5-(ロ)-② (Word 69KB)

利益率の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(ハ)-① (PDF 119KB)様式第5-(ハ)-① (Word 68KB)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(ハ)-② (PDF 139KB)様式第5-(ハ)-② (Word 76KB)

 

申請手続

セーフティネット保証の認定申請は原則として、金融機関による代理申請とします。

必要書類をご持参のうえ、宇城市役所商工観光課(本庁)までお越しください。

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

認定書の申請は「窓口受付」のみです。

留意事項

  • 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
  • 当該認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
  • 信用保証協会への申込みは、認定書のコピーで可能です。
  • 本認定とは別に各金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。

お問い合わせ

宇城市 経済部 商工観光課 商工観光係

電話番号:
0964-32-1604

追加情報:PDFファイル

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追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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