2026年04月24日更新
本補助金は中小企業者の施設設備の近代化を促進し、その振興を図るため、中小企業者が必要とする設備資金の融資を受けた場合に金利の一部を予算の範囲内で補給するものです。
対象者
- 資本金又は出資金の総額が1,000万円以下の会社又は個人で、常時使用する従業員の数が50人以下のもの
- 法人の場合は本店の所在地、個人の場合は住所地を市内に有し、同一事業を1年以上営んでいる者及び新規に創業又は事業転換する者
- 市税を完納している者又は市税について非課税及び免税措置を受けている者にあっては市長の証明あるもの
- 営業許可又は登録を必要とする業種については、許認可を受けているもの
利子補給対象事業
- 店舗の新築、増築又は改築(住居その他の用途に使用する部分を除く。)
- 顧客用無料駐車場の新設又は整備(用地取得費及び自家用駐車場設備を除く。)
- 事業に付随する機械又は設備機器の購入
- 車両(特殊自動車及び特種用途自動車を除く。)は含まない。ただし、道路旅客運送業、道路貨物運送業を営む者、宅配サービス又は移動販売を目的とする車両を導入する者については、この限りではない。
利子補給割合及び期間並びに限度額について
- 利子補給の対象利率は、年4%以内を限度とし、年間に支払った利子額の2分の1以内の額を利子補給として支給します。
(注)1円未満は切り捨てる。 - 利子補給の対象期間は、償還の始期から3年間とします。
- 一事業者が利子補給を受けることができる融資資金の限度額は、借入金のうち年間1,000万円を上限とします。
申請について
申請をご検討の方は、令和8年10月30日(金曜日)までに宇城市商工会へご連絡ください。
問い合わせ先
宇城市経済部商工観光課 電話番号:0964-32-1604
宇城市商工会三角支所 電話番号:0964-52-2530
宇城市商工会不知火支所 電話番号:0964-32-0843
宇城市商工会松橋支所 電話番号:0964-32-0812
宇城市商工会小川支所 電話番号:0964-43-0452
宇城市商工会豊野支所 電話番号:0964-45-2694
