2025年05月08日更新
本補助金は中小企業者の施設設備の近代化を促進し、その振興を図るため、中小企業者が必要とする設備資金の融資を受けた場合に金利の一部を予算の範囲内で補給するものです。
対象者
- 資本金又は出資金の総額が1,000万円以下の会社又は個人で、常時使用する従業員の数が50人以下のもの
- 宇城市に住所又は事業所(店舗等)を有し、同一事業を1年以上営んでいるもの及び新規に創業又は事業転換するもの
- 市税を完納している者又は市税について非課税及び免税措置を受けている者にあっては市長の証明あるもの
- 営業許可又は登録を必要とする業種については、許認可を受けているもの
利子補給対象事業
- 店舗の新築、増築又は改築(住居その他の用途に使用する部分を除く。)
- 顧客用無料駐車場の新設又は整備(用地取得費及び自家用駐車場設備を除く。)
- 事業に付随する機械又は設備機器の購入
利子補給割合及び期間並びに限度額について
- 利子補給の対象利率は、年4%以内を限度とし、年間に支払った利子額の2分の1以内の額を利子補給として支給します。
(注)1円未満は切り捨てる。 - 利子補給の対象期間は、償還の始期から3年間とします。
- 一事業者が利子補給を受けることができる融資資金の限度額は、借入金のうち年間1,000万円を上限とします。
申請について
申請をご検討の方は事前に商工観光課までご連絡ください。
申請書類の様式はご連絡いただいた後にお渡しします。
金融機関の融資決定から1か月以内に宇城市中小企業近代化整備資金利子補給補助金交付申請書に、以下の書類を添えて商工観光課へ提出してください。
- 融資(予定)明細書
- 事業計画書(施工前写真添付)
- 金融機関が発行する償還計画書の写し
- 誓約書
- 営業許可又は登録を必要とする業種については許認可を受けていることが証明できる書類の写し
- 見積書
- その他市長が必要と認める書類