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介護給付費算定に係る体制届

2024年08月16日更新

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

  令和6年度の介護報酬改定に伴い、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び添付書類の様式が変更になりました。令和6年度6月以降で新たに加算の算定、変更がある場合は新しい様式を使用してください。

《届出が必要な事業所》

  1. 新たに加算を算定する場合
  2. 現に算定している加算の区分を変更する場合
  3. 算定要件が変更になり算定要件を満たさなくなった場合(「加算なし」で届出が必要です)

 

令和6年度報酬改定について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

提出期限

  1. 算定される単位数が増える場合・・・事前に届出が必要です。届出が遅れると、算定開始が遅くなります。(下表参照)
  2. その他(加算の取り下げ、人員欠如による減算等)・・・判明した時点で速やかに提出してください。
表:サービスの種類ごとの算定開始時期
サービスの種類 算定の開始時期

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、

認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、

地域密着型通所介護、居宅介護支援、介護予防支援

各月15日以前に提出…翌月から

各月16日以降に提出…翌々月から

認知症対応型共同生活介護、

地域密着型特定施設入居者生活介護、

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

届出を受理した月の翌月から(届出を受理した

日が月の初日である場合はその月から)

※ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の「緊急時訪問看護加算」の場合のみ、届出を受理した日から算定します。

提出方法

原則、「電子申請届出システム(外部リンク)」から提出してください。

(注)システム未導入等の理由により、電子メールや郵送等による提出も可能ですが、郵送または持ち込みの場合は、後日データでの提出を求めることがあります。

 1部を事業所控として、5年間保管してください。

【電子メール】

留意事項

  1. 複数のサービスについて届出を行う場合は、事業所番号が同じであっても、サービスごとに届出を行ってください。ただし、居宅サービスと一体的に行う介護予防サービスの組み合わせに限り、一つの届出書で行ってください。
  2. 届出の内容が変更の場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の「異動項目」欄に変更する体制等の名称を記載するとともに、「特記事項」欄に変更前と変更後の内容を記載してください。
    (記載例)    特定事業所加算を「なし」から「加算(2)」に変更する場合
                        異動項目:特定事業所加算
                        特記事項:(変更前)特定事業所加算  なし     (変更後)特定事業所加算  加算(2)
  3. 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」については、変更箇所以外の項目についても、該当する体制等を塗りつぶしてください。

提出書類

ページ内リンクをご参照ください。

 

◎サービス共通

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◎居宅介護支援

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◎介護予防支援

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◎(介護予防)小規模多機能型居宅介護

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◎(介護予防)認知症対応型共同生活介護

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◎(介護予防)認知症対応型通所介護

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◎地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

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◎地域密着型通所介護

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◎地域密着型特定施設入居者生活介護

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◎定期巡回・随時対応型訪問介護看護

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お問い合わせ

宇城市 福祉部 高齢介護課 介護保険係

電話番号:
0964-32-1406

追加情報:PDFファイル

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