2026年03月25日更新
1 用語の説明
この記事では、令和8年3月までの「介護職員等処遇改善加算」を「旧加算」、令和8年4月・5月及び6月から算定する「介護職員等処遇改善加算」を「新加算」と表記します。
2 令和8年度の新加算の届出等に関する手続きについて
令和8年度の新加算の届出等に関する手続きについて、次のとおり改正されていますので、ご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1479 令和8年3月13日付け老発0313第6号厚生労働省老健局長通知
介護保険最新情報vol.1479 (PDF 1,539KB)(「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等改善加算に関するQ&A(第1版)」について)
(注)当該加算の算定に当たっては、年度ごとに指定権者への届出等が必要となりますので、以下により提出してください。
3 計画書等の提出期限について
令和8年度中に新加算を算定予定の事業者の皆様は、下記のとおり計画書等を提出してください。
| 算定時期 | 期日 |
|---|---|
|
令和8年4月から新加算を算定し始める、または、区分を変更する場合 ※旧加算区分と、新加算区分に変更がない場合は不要 |
(居宅系サービス、施設系サービス) 令和8年4月15日(水曜日) |
|
令和8年5月から新加算を算定し始める、または、区分を変更する場合 ※旧加算区分と、新加算区分に変更がない場合は不要 |
(居宅系サービス) 令和8年4月15日(水曜日)
(施設系サービス) 令和8年5月1日(金曜日) |
|
令和8年6月から新加算を算定し始める、または、区分を変更する場合 ※旧加算区分と、新加算区分に変更がない場合でも必要。 ※居宅介護支援及び介護予防支援を除く。 |
(居宅系サービス) 令和8年5月15日(金曜日)
(施設系サービス) 令和8年6月1日(月曜日) |
|
令和8年6月から新加算を算定し始める 居宅介護支援又は介護予防支援の場合 |
(居宅介護支援又は介護予防支援) 令和8年6月15日(月曜日) |
|
令和8年7月から新加算を算定し始める、または、区分を変更する場合 |
(居宅系サービス) 算定を開始する月の前月15日まで
(施設系サービス) 算定を開始する当月1日まで |
| 算定時期 | 期日 |
|---|---|
|
令和8年4月・5月、または、 6月から新加算を算定する場合 ※居宅介護支援及び介護予防支援を除く。 |
(居宅系サービス、施設系サービス) 令和8年4月15日(水曜日) |
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令和8年6月から新加算を算定する 居宅介護支援又は介護予防支援の場合 |
(居宅介護支援又は介護予防支援) 令和8年6月15日(月曜日) |
|
令和8年7月以降に算定する場合 |
(居宅系サービス、施設系サービス) 当該加算を算定しようとする月の前々月の末日まで |
(注)居宅介護支援及び介護予防支援は、計画書の提出期限を他サービスとは別日で設定していますが、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例により、「計画書は、事業者(法人)単位で一括して作成して差し支えない。」と記載があるため、6月15日ではなく4月15日に提出することも可能です。
(注)計画書の提出期限は、原則、加算を算定する年度の前年度の2月末日です。
4 計画書等の提出先について
提出先は、各事業所の指定権者です。次の【提出先区分表】に従って、提出先に誤りがないように注意してください。
なお、届出は従前どおり事業者(法人)単位で行うことができますが、例えば、A事業者(法人)が、傘下のB広域型サービス事業所(県指定)、C広域型サービス事業所(熊本市指定)、D地域密着型事業所(宇城市指定)の3事業所分を一括して届出る場合、次の【提出先区分表】のアからウのすべてに該当するため、県、熊本市及び宇城市にそれぞれ届出を行う必要があります。
また、宇城市内の地域密着型サービス事業所であっても、宇城市以外の市町村からの指定がある場合は、当該市町村への届出も必要です。
| 区分 | 介護サービスの形態 | 提出先(各介護サービス形態ごとの指定権者) |
|---|---|---|
| ア |
地域密着型サービス、 介護予防・日常生活支援総合事業、 居宅介護支援、介護予防支援 |
宇城市 |
| イ | 熊本市以外の広域型サービス | 熊本県 |
| ウ | 熊本市の広域型サービス | 熊本市 |
5 提出方法
上記4の【提出先区分表】において、アの宇城市が提出先となる事業者の皆様は、次項「6計画書類様式等について」に掲げる様式を使用して、必要書類一式を上記3に掲げる期日までに、原則、電子メールにて、下記アドレスあてに提出してください。(郵送で提出する場合は、各期限日の消印有効。なお、紙ベースで提出される場合、後日、データでの提出を求める場合があります。)
6 計画書等様式について
| 種別 | 提出書類等名称 | 備考 |
|---|---|---|
|
体制届 |
【提出】 介護給付費等に係る体制等に関する届出書 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
介護給付費算定に係る体制届のリンク先から 該当するサービスの様式で作成し、提出してください。 |
|
計画書 |
【提出】 |
着色セルのみ入力してください。 |
7 変更届等について
(1)届出内容に変更が生じた場合
新加算を算定する際に提出した計画書に、以下の変更があった場合には、「別紙様式4:変更届出書」及び変更届出書に記載の「提出すべき書類」が必要となります。
- 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善加算計画書の作成単位が変更となる場合。
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。
- キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更があった場合。
- キャリアパス要件Ⅴに関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合。(喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様)
- 算定する新加算の区分の変更を行う場合及び新加算を新規に算定する場合。
- 就業規則を改定(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。
(2)経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(新加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式5:特別な事情に係る届出書」の届出が必要となります。
別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) (Excel 36KB)
(3)参考資料等
その他、厚生労働省のホームページ等を下記に掲載しておりますので、ご確認ください。
別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) (Excel 488KB)(旧加算の処遇改善加算計画書(変更届出書提出時に必要となる場合があります。))
厚生労働省 介護職員の処遇改善(外部リンク) (厚生労働省のホームページ)
