2025年07月11日更新
セルフケアプランとは
介護認定を受けた利用者が在宅生活をしながら介護サービスを利用したい場合、「いつ」「どこで」「どんなサービスを」「どのくらい利用するか」などを事前に計画する必要があります。これを「居宅サービス計画(ケアプラン)」と呼びます。
ケアプランには、利用者の希望及び利用者についてのアセスメント(情報収集・課題分析)の結果を基に、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を掲載する必要があります。
そのため、介護サービスを利用される方の大半は、介護保険専門職としての豊富な知識や経験を用いた最適なプランの提供を受けられることから、介護保険制度を熟知しているケアマネジャーにケアマネジメント(ケアプランの作成・給付管理など)を依頼し、介護サービスを利用しています。
※ケアプラン作成等に係る費用については、利用者負担は生じません。
一方で、ケアマネジャーと契約せず、利用者等がケアプランを作成することも可能で、これを「自己作成(セルフケアプラン)」と呼びます。
セルフケアプランのメリットは、利用者等が在宅介護に前向きになり、介護保険や介護をとりまく制度の知識が深まることだと考えられます。
ただし、セルフケアプランを行うにあたり、ケアマネジャーが作成するケアプランと同様に、一連の業務(ケアプランの作成・給付管理など)をすべてを利用者等が行う必要があり、また、セルフケアプランは、利用者等が介護保険制度・趣旨を理解して自ら計画を立て、利用者等が作成するケアプランに責任を負えることを前提として行うものであるため、介護サービス利用時の注意点・規定等の確認や、事業所との契約・連絡調整、介護報酬の支払不能等が生じたときのトラブル対応は、ケアプランを作成された利用者等で対応していただく必要があります。
そのうえでセルフケアプランを希望される場合は、手続きの流れ等についてご説明しますので、事前に宇城市高齢介護課へご相談ください。
※介護予防・生活支援サービス事業(訪問型サービス及び通所型サービス)の利用については、セルフケアプランに基づく利用は想定しておりません。介護給付又は予防給付(例:福祉用具貸与等)を利用する場合にのみ、セルフケアプランによることができます。
セルフケアプラン作成について
下記資料等をご確認ください。
セルフケアプランの手引き等
セルフケアプランで作成する書類一覧
- アセスメントシート
- 第 1 表 介護サービス計画書(1)
- 第 2 表 介護サービス計画書(2)
- 第 3 表 週間サービス計画書
- 第 4 表 サービス担当者会議の記録
- 第 5 表 支援経過記録
- モニタリングシート
- 給付管理票総括票
- 給付管理票
- サービス提供票
- サービス提供票別表
- 第 6 表 サービス利用票
- 第 7 表 サービス利用票別表
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
参考資料リンク
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書や住宅改修申請・福祉用具購入申請等の申請書を掲載しています。
◆ 居宅サービス計画書標準様式及び記載要領(厚生労働省)(外部リンク)
ケアプランの記載方法等が記載されています。
ケアマネジャーの役割や業務内容の概要が記載されています。
介護保険全般の説明や宇城市内の介護サービス事業所が確認できるQRコードが記載されたパンフレットを掲載しています。
給付管理・請求に必要なサービスコード等が掲載されています。報酬改定の際にサービスコードが変更される場合がありますので、最新の「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)」から資料を確認してください。
◆ 公益財団法人テクノエイド協会 福祉用具情報システム(TAIS)(外部リンク)
福祉用具貸与を利用する際のケアプランに記載する TAIS コードは、福祉用具貸与事業者への聞き取り又は当該 web サイトから確認してください。
熊本県の事業所情報を検索できます。