2025年04月16日更新
農業振興地域制度の概要
農業振興地域制度は、優良農地の保全と農業の健全な発展を主目的とする農業振興地域の整備に関する法律(農振法)において定められている制度です。この制度において農林水産大臣は、確保すべき農用地等の目標面積や農業振興地域の指定の基準等の「農用地等の確保等に関する基本指針」を定め、都道府県知事が農業振興地域の指定等の「農業振興地域整備基本方針」を設定し、市町村が農用地区域の設定等の「農業振興地域整備計画」の策定を行うこととされています。
農業振興地域整備計画
農業振興地域整備計画は、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、市町村が定める総合的な農業振興の計画です。この計画においては、農業生産基盤の整備・開発や農業経営の規模拡大等を定めた農業振興のマスタープランと今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域や農業上の用途を指定する農用地利用計画を定めています。
農用地区域に関する手続き
1 各種証明書について
法務局の発行する「全部事項証明書」を添付の上、農政課窓口で申請してください。手数料不要。
2 農用地区域からの除外について
農用地区域内の農地等を農業以外の用途に使用する場合は、農用地区域から除外を行ったうえで、農地転用の許可を受ける必要があります。農用地区域からの除外は、宇城農業振興地域整備計画の変更により行われることであり、個別的な許認可ではありません。よって、ご要望に沿えない場合も多々ありますので、あらかじめご理解いただきますようお願いいたします。
- 除外要件
- 明確な事業計画があること。
- 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の場所に代替地がないこと。
- 事業計画に対して、農地法や都市計画法など他法の許可見込みがあること。
- 農用地の集団化、農作業の効率化など農業上の総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。 - 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過していること。
記載は、必要最低限の要件であり、関係機関等の協議の結果、除外できない場合もあります。
- 除外手続き
事業計画に関する資料や情報を準備して、農政課窓口において事前相談を行ってください。関係機関で必要事項の確認や要件の整理を行います。問題なければ、申出書を提出するよう依頼しますので、受付期限内に申出書を作成し、提出してください。 - 申出書受付
受付期間 年2回
2月28日 締め切り(5月熊本県との事前協議)
8月31日締め切り(11月熊本県との事前協議)
受付場所 農政課10番窓口 - 申出書様式
除外申出書 (Excel 68KB)
除外申出書 (PDF 128KB)
3 農用地区域への編入について
農業振興地域内で農用地区域として指定を受けていない農地等を農用地区域に指定します。
- 編入手続き
編入を希望する農地等に関する資料や情報を準備して、農政課窓口において事前相談を行ってください。関係機関で必要事項の確認を行い、申出書を提出するよう依頼しますので、申出書を作成し、提出してください。 - 申出書受付
受付期間 随時
受付場所 農政課窓口 - 申出書様式
編入申出書 (Excel 15KB)
編入申出書 (PDF 40KB)
4 農用地区域の用途変更について
農用地区域内の農地等を農業に関する別の用途に変更して使用する場合は、宇城農業振興地域整備計画を変更する必要があります。
(例)農地を農業用施設用地(畜舎、堆肥舎、農機具倉庫など)に使用変更する場合
- 用途変更手続き
事業計画に関する資料や情報を準備して、農政課窓口において事前相談を行ってください。関係機関で必要事項の確認や要件の整理を行います。問題なければ、申出書を提出するよう依頼しますので、申出書を作成し、提出してください。 - 申出書受付
受付期間 随時
受付場所 農政課窓口 - 申出書様式
用途変更申出書 (Excel 57KB)
用途変更申出書 (PDF 158KB)
5 農用地区域内の開発行為について
農用地区域内において公益性が特に高いと認められる事業を行う場合は、届出を行ってください。
(例)送電用鉄塔建設事業者、携帯電話電波中継塔建設事業者等
- 開発行為手続き
届出書を作成し、提出してください。 - 届出書受付
受付期間 随時
受付場所 農政課窓口(郵送可) - 届出書様式
開発行為届出書 (Excel 38KB)
開発行為届出書 (PDF 110KB)