2022年02月04日更新
宇城市では、公共下水道処理区域内で家屋等の新築や改築などによって、新たに下水道への接続をする場合や、いまある公共汚水桝を移設する場合には、所定の申請による手続きが必要です。
公共汚水桝設置及び移設の手続きの方法
公共汚水桝の設置を希望される場合又は移設を希望される場合は、「宇城市下水道公共汚水桝設置要綱」に基づく手続きが必要です。尚、申請される土地の条件などによって、設置できる場所や公費による設置の可否などに違いがあるため、事前に上下水道課へご相談ください。
公費による設置数の基準
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公道に接する宅地については、原則として1個
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公道に接する同一の区画内で、独立した生計を営む住宅用地(共同住宅及び複数の賃貸住宅は、1戸とみなす。)については、住宅ごとに1個
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既に公共汚水桝が設置され、下水道を使用している1つの宅地が分割され、新たな土地及び家屋の所有者が速やかに下水道を使用するときに限り分割された区画数にかかわらず1個
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公道に接する土地で開発行為等を行う場合(宇城市公共下水道接続に関する取扱規程に基づく許可をうけた場合を除く。)は、当該開発区域に1個
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下水道築造工事を施工する公道に接し、将来宅地化が予想される土地にあって、土地所有者が設置を申請した場合について1個
移設をする場合は、原則として私費での施工となります。
手続きの流れ(新設)
- 事前相談・・・窓口にて下水道本管の埋設状況などの確認を行ってください。
- 汚水桝設置の申請・・・公共(汚水)桝設置申請書(様式第1号)にて設置申請をしてください。
- 工事の発注・・・公費設置の場合、市が公共工事として発注し、工事期間は申請があってから概ね3か月間を要します。私費設置の場合、申請者から宇城市に登録のある指定工事店に発注を行ってください。
- 工事の施工・・・施工方法等については、市の指示に従ってください。
- 工事の完了・・・私費設置の場合、工事完了後に公共汚水桝設置等完了届(様式第4号)を提出してください。
- 工事の検査・・・完了届の提出後、市が検査を行います。
- 帰属引受・・・検査に合格したのち、本工事により設置した公共汚水桝及び取付管は市に無償帰属され、その後の維持管理は市で行います。
手続きの流れ(移設)
- 事前相談・・・窓口にて下水道本管の埋設状況など移設先の確認を行ってください。
- 汚水桝移設の申請・・・公共汚水桝移設許可申請書(様式第2号)にて許可申請をしてください。
- 許可の決定・・・申請の内容を精査した後、公共汚水桝移設許可書(様式第3号)を発行します。
- 工事の発注・・・許可決定をうけた後、宇城市に登録のある指定工事店に申請者より発注してください。
- 工事の施工・・・施工方法等については、市の指示に従ってください。
- 工事の完了・・・工事完了後、公共汚水桝等設置完了届(様式第4号)を提出してください。
- 工事の検査・・・完了届の提出後、市が検査を行います。
- 帰属引受・・・検査に合格したのち、本工事により設置した公共汚水桝及び取付管は市に無償帰属され、その後の維持管理は市で行います。
(様式第1号)公共(汚水)桝設置申請書 (Word 101KB)
(様式第2号)公共汚水桝移設許可申請書 (Word 63KB)
(様式第4号)公共汚水桝設置等完了届 (Word 81KB)
まずは、上下水道課にご相談ください!
まずは、下記問い合わせ先まで事前にご相談ください。