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令和7年8月豪雨災害「住まいの再建」支援事業

2026年03月31日更新

令和7年8月の豪雨災害により被災し、熊本県内で新たに住まいを再建する被災者に対し、その費用の一部を助成します。

【令和7年8月豪雨】住まいの再建5つの支援策リーフレット (PDF 541KB)

対象者

令和7年8月10日からの大雨により被災し、熊本県内にて住まいを再建する方で、下記のいずれかの要件を満たす方

 (1)賃貸型応急住宅の入居者で供与期間内に退去した世帯(応急修理期間中に応急仮設住宅を使用した者を除く)

 (2)全壊・大規模半壊・中規模半壊の罹災証明書の交付を受けた世帯

 (3)半壊の罹災証明書の交付を受け、その被災住家を解体した世帯

 (4)被災者生活再建支援法に基づく、長期避難世帯と認定された世帯

 ※(4)の世帯で長期避難世帯の認定が解除された方および二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがあるため避難指示等を受けているなど長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認め、賃貸型応急住宅等を使用した方については、下記の転居費用助成のみ申請可能です。 

助成事業

リバースモーゲージ利子助成事業

再建先として居住する住宅を新築、購入または補修するため、金融機関等からリバースモーゲージ型の融資※を受けた場合、借入額に係る利子の支払額の全部又は一部について助成を行うものです。(上限額100万円)

※リバースモーゲージ型融資とは
 おおむね60歳以上の方を対象とした、新しい家や今ある土地を担保に融資を受ける制度のこと。
 毎月の返済は利息のみで、元金の返済方法は、(1)申込者が亡くなったときに土地や建物をして返済する方法、(2)申込者が亡くなった時に相続人が元金を一括して返済する方法、(3)申込者が存命中に分割等で元金を返済する方法の3つ。

自宅再建利子助成事業

再建先として居住する住宅を新築、購入、補修するため、金融機関から融資を受けた場合、借入額に係る利子の支払額の全部又は一部について助成を行うものです。(上限100万円)

民間賃貸住宅入居助成事業

再建先として民間賃貸住宅に入居する場合に必要となる契約に伴う初期費用を助成します。(助成金額 一律20万円)

公営住宅入居助成事業

再建先として公営住宅へ入居する際に必要な備品等の初期整備費用を助成します。(助成金額 一律10万円)

転居費用助成事業

住まいを再建(自宅新築・購入・補修、民間賃貸住宅、公営住宅等)し、その住まいに転居するための費用を助成します。(助成金額 一律10万円)

【注意事項】
※対象要件を満たす場合は、転居費用助成事業のみ他事業と併用可能です。
※申請は、罹災証明書上の世帯につき、1度のみ可能です。
※上記のいずれかの事業で既に申請をされた世帯については後日、再建先を変更したとして別事業の申請をすることはできません。
※なお、本制度は「被災者生活再建支援制度」と併用可能です。 【市HP:被災者生活再建支援金のご案内】

詳細はこちら⇒【令和7年8月豪雨】住まいの再建支援事業に係るQ&A (PDF 447KB)

申請期間

申請受付開始日:令和8年4月1日(水)

申請期限:再建先の住宅に入居した日から6ヶ月以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。ただし、上記の申請受付開始日より前にすでに住宅再建を完了された世帯については、令和8年11月2日(月)が申請期限となります。

受付窓口およびお問い合わせ先

社会福祉課地域福祉係(宇城市役所 本庁1階2-2窓口)

電話番号 0964-32-1387

 

 

お問い合わせ

宇城市 福祉部 社会福祉課 地域福祉係

電話番号:
0964-32-1387

追加情報:PDFファイル

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