2026年04月01日更新
助成内容
令和7年8月豪雨により住居が被災したことで、応急的な住まいでの居住を余儀なくされた方が、 熊本県内で新築、購入もしくは補修する住宅または熊本県内の民間賃貸住宅もしくは公営住宅への転居に要した費用に対して定額で助成します。
助成額 一律10万円(1世帯あたり)
※「罹災証明書」上の世帯が対象となります。1世帯につき、1回に限り申請可能。
※罹災証明書の交付を受けた複数の世帯が応急的な住まいに同居し、その後同一の再建先に転居した場合は、一つの世帯とみなします。
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本事業は、リバースモーゲージ利子助成事業、自宅再建利子助成事業、民間賃貸住宅入居助成、公営住宅入居助成との併給可能です。
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賃貸型応急住宅として入居していた物件に供与期間後もそのまま居住する方法や、応急的な住まいとして提供(目的外使用許可)を受けていた公営住宅に供与期間後も居住する方法で再建をした場合は、「転居」が発生していないため、転居費用助成の対象にはなりません。
対象者
令和7年8月豪雨により被災し、熊本県内にて住まいを再建する方で、下記のいずれかの要件を満たす方
- 賃貸型応急住宅の入居者で、供与期間内に退去した世帯(応急修理制度を併用している世帯は除く)
- 全壊・大規模半壊・中規模半壊の罹災証明書の交付を受けた世帯
- 半壊の罹災証明書の交付を受け、その被災住家を解体した世帯
- 被災者生活再建支援法に基づく、長期避難世帯と認定された世帯
必要書類
- 転居費用助成金交付申請書兼実績報告書 様式第1号 交付申請書兼実績報告書 (Word 18KB)
- 宇城市長が発行した罹災証明書の写し
- 再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票の写し(続柄が記載されたもの)
- 転居先への入居に関する契約書などの写し
- 申請者本人を確認できる書面など
- 対象者区分が【半壊判定かつ住家を解体した世帯】に該当する場合は、住宅の解体を証明する書類の写し
- 代理人による申請の場合は、委任状および代理人本人を確認できる書面など。ただし、代理人が住民票記載の者である場合は委任状を省略することができる。
申請期間
申請受付開始日:令和8年4月1日(水曜日)
申請期限:再建先の住宅に入居した日から6ヶ月以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。ただし、上記の申請受付開始日より前にすでに住宅再建を完了された世帯については、令和8年11月2日(月曜日)が申請期限となります。
受付窓口およびお問い合わせ先
社会福祉課地域福祉係(宇城市役所 本庁1階2-2窓口)
電話番号 0964-32-1387
