2026年04月01日更新
助成内容
令和7年8月豪雨により住居が被災したことで、居住する住宅を熊本県内に新築、購入または補修するため、金融機関等からリバースモーゲージ型の融資を受けた場合の借入額に係る利子の支払額の全部又は一部を助成します。
※リバースモーゲージ型融資とは
おおむね60歳以上の方を対象とした、新しい家や今ある土地を担保に融資を受ける制度
毎月の返済は利息のみで、元金の返済方法は3通り
(1)申込者が亡くなったときに土地や建物をして返済
(2)申込者が亡くなった時に相続人が元金を一括して返済
(3)申込者が存命中に分割等で元金を返済
- 自宅再建利子助成事業、民間賃貸住宅入居助成、公営住宅入居助成との併給はできません。
- 申請は、罹災証明書上の1世帯につき1度のみ可能です。
- 本制度を申請した後に、他の再建方法(助成事業)に変更することはできません。
助成額
助成額:借入額×利率(※)×20年により算定した利子額 (上限額:100万円、千円未満切り捨て)
※住宅金融支援機構以外の金融機関からの融資を受けた場合、借入時の住宅金融支援機構「災害復興住宅融資」の利率(団体信用生命保険に加入しない場合に適用される利率)と実際の借入契約の利率のいずれか低い利率を適用します。
対象者
令和7年8月豪雨により被災し、熊本県内にて住まいを再建する方で、下記のいずれかの要件を満たす方
(1)賃貸型応急住宅の入居者で、供与期間内に退去した世帯
ただし、下記のアからウのいずれかに該当する者を除く
ア 応急修理制度を併用している世帯
イ 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフラインが途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認め、賃貸型応急住宅等を使用した世帯
ウ 被災者生活再建支援法に基づく、長期避難世帯の認定が解除された世帯
(2)全壊・大規模半壊・中規模半壊の罹災証明書の交付を受けた世帯
(3)半壊の罹災証明書の交付を受け、その被災住家を解体した世帯
(4)被災者生活再建支援法に基づく、長期避難世帯と認定された世帯(※すでに長期避難指示が解除された者を除く)
必要書類
(1)交付申請書
(2)実績報告書
(3)宇城市長が発行した罹災証明書の写し
(4)再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票の写し(続柄が記載されたもの)
(5)入居者一覧
(6)住宅債務に係る金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書等)、抵当権設定契約書(抵当権設定契約書がない場合には工事請負契約書等)及び返済予定表の写し
(5)申請者本人を確認できる書面など
(6)対象者区分が【半壊判定かつ住家を解体した世帯】に該当する場合は、住宅の解体を証明する書類の写し
申請期間
申請受付開始日:令和8年4月1日(水)
申請期限:再建先の住宅に入居した日から6ヶ月以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。ただし、上記の申請受付開始日より前にすでに住宅再建を完了された世帯については、令和8年11月2日(月)が申請期限となります。
受付窓口およびお問い合わせ先
社会福祉課地域福祉係(宇城市役所 本庁1階2-2窓口)
電話番号 0964-32-1387
要綱・様式
こちらからご確認ください ⇒ 熊本県ホームページ(リバースモーゲージ利子助成事業)