文字サイズ


背景色変更


Foreign Language

文字サイズ


背景色変更


Foreign Language

令和7年8月豪雨災害 自宅再建利子助成事業【県事業】

2026年03月31日更新

助成内容

令和7年8月豪雨により住居が被災したことで、居住する住宅を熊本県内に新築、購入又は補修するため、金融機関等から融資を受けた場合の借入額に係る利子の支払額の全部又は一部を助成します。

 

  • リバースモーゲージ利子助成事業、民間賃貸住宅入居助成、公営住宅入居助成事業との併給はできません。
  • 申請は、罹災証明書上の1世帯につき1度のみ可能です。
  • 本制度を申請した後に、他の再建方法(助成事業)に変更することはできません。

助成額

助成額:借入額と利率(※1)と実際の借入期間に基づき算定した利子額(上限100万円)

※1 住宅金融支援機構以外の金融機関から融資を受けた場合、借入時の住宅金融支援機構「災害復興住宅融資」の利率(団体信用生命保険に加入しない場合に適用される利率)と実際の借入契約の利率のいずれか低い利率を適用します。

対象者

令和7年8月豪雨により被災し、熊本県内にて住まいを再建する方で、次の(1)(2)(3)すべての要件を満たす方

(1)次のアからエのいずれかに該当する世帯
 ア 賃貸型応急住宅の入居者で、供与期間内に退去した世帯
   ただし、下記のaからcのいずれかに該当する者を除く
  а 応急修理制度を併用している世帯
  b二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフラインが途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認め、賃貸型応急住宅等を使用した世帯
  c 被災者生活再建支援法に基づく、長期避難世帯の認定が解除された世帯

 イ 全壊・大規模半壊・中規模半壊の罹災証明書の交付を受けた世帯

 ウ 半壊の罹災証明書の交付を受け、その被災住家を解体した世帯

 エ 被災者生活再建支援法に基づく、長期避難世帯と認定された世帯(※すでに長期避難指示が解除された者を除く)

(2)住宅を再建し、その住宅に入居する日の属する年の前年の収入(所得)額が、世帯収入要件を満たす世帯

(3)上記(1)(2)のいずれも満たす世帯の世帯員で、住宅を再建するために自らまたは自らの2親等以内の親族が金融機関等から融資を受けた方

収入要件

(1)世帯収入(世帯全員の合計):給与収入のみの場合550万円以下(給与収入以外の収入がある場合390万円以下)

(2)世帯の中に23歳未満の被扶養者がいる場合は下記のとおり収入要件が緩和されます。

 扶養親族1人の場合:世帯収入600万円以下(給与収入以外の収入がある場合430万円以下)

 扶養親族2人の場合:世帯収入650万円以下(給与収入以外の収入がある場合470万円以下)

 扶養親族3人以上の場合:世帯収入750万円以下(給与収入以外の収入がある場合560万円以下)

控除要件

(1)満70歳以上の方がいる場合:1人当たり10万円を控除

(2)障がい者:1人当たり27万円を控除
  身体障害者手帳3級~6級に該当
  療育手帳B1またはB2に該当
  精神障害者保健福祉手帳2級または3級に該当

(3)特別障がい者:1人当たり40万円を控除
  身体障害者手帳1級または2級に該当
  療育手帳A1またはA2に該当
  精神障害者保健福祉手帳1級に該当

必要書類

(1)交付申請書

(2)実績報告書

(3)宇城市長が発行した罹災証明書の写し

(4)住宅を再建し、その住居に入居した日の属する年の前年の収入(所得)を証明する所得・課税証明書(個人用、世帯全員のもの)

(5)入居者一覧

(6)住宅債務に係る金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書等)、抵当権設定契約書(抵当権設定契約書がない場合には工事請負契約書等)及び返済予定表の写し

(5)申請者本人を確認できる書面など

※以下は、【 】内の要件に該当する場合に必要

【半壊判定かつ住家を解体した世帯】住宅の解体を証明する書類の写し

【世帯の中に23歳未満の被扶養者がいる方】被扶養者一覧表

【別居する扶養親族がいる方】戸籍全部事項証明(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明(戸籍抄本)

【別居する扶養親族がいる方】住宅を再建し、その住居に入居した日の属する年の前年の別居する扶養親族の収入(所得)を証明する所得・課税証明書

【世帯の中に障がい者又は特別障がい者がいる方】身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の写し

【申請者と融資を受けた方(2親等以内に限る)が異なる場合】申請者と融資を受けた方の関係を示す書類(戸籍全部事項証明書等)

【店舗兼住宅等を建設・購入し融資を受けた方】建物の建設・購入にかかる図面

申請期間

申請受付開始日:令和8年4月1日(水)

申請期限:再建先の住宅に入居した日から6ヶ月以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。ただし、上記の申請受付開始日より前にすでに住宅再建を完了された世帯については、令和8年11月2日(月)が申請期限となります。

受付窓口およびお問い合わせ先

社会福祉課地域福祉係(宇城市役所 本庁1階2-2窓口)
電話番号 0964-32-1387

要綱・様式

こちらからご確認ください。 ⇒ 熊本県ホームページ(自宅再建利子助成事業

 

お問い合わせ

宇城市 福祉部 社会福祉課 地域福祉係

電話番号:
0964-32-1387

ページの 先頭へ