2026年04月01日更新
助成内容
令和7年8月豪雨により住居が被災したことで、応急的な住まいでの居住を余儀なくされた方が、 住まいの再建先として熊本県内の民間賃貸住宅に入居した際に要した費用に対して定額で助成します。
【新たに契約する際に必要となる初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料など)】
助成額 一律20万円(1世帯あたり)
※「罹災証明書」上の世帯が対象となります。1世帯につき、1回に限り申請可能です。
※罹災証明書の交付を受けた複数の世帯が同一の民間賃貸住宅に入居した場合は、一つの世帯とみなします。
- 「民間賃貸住宅」には、公営住宅および社宅・官舎・寮などの給与住宅は含まれません。
- 賃貸型応急住宅として入居していた住宅を、そのまま住まいの再建先として、新たにご自身で契約(二者契約)された場合も対象となります。
- リバースモーゲージ利子助成、自宅再建利子助成、公営住宅入居助成との併給はできません。
- 本制度を申請した後に、他の再建方法(助成事業)に変更することはできません。
対象者
令和7年8月豪雨により被災し、熊本県内にて住まいを再建する方で、下記のいずれかの要件を満たす方
- 賃貸型応急住宅の入居者で、供与期間内に退去した世帯
ただし、下記のアからウのいずれかに該当する者を除く
ア 応急修理制度を併用している世帯
イ 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフラインが途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認め、賃貸型応急住宅等を使用した世帯
ウ 被災者生活再建支援法に基づく、長期避難世帯の認定が解除された世帯 - 全壊・大規模半壊・中規模半壊の罹災証明書の交付を受けた世帯
- 半壊の罹災証明書の交付を受け、その被災住家を解体した世帯
- 被災者生活再建支援法に基づく、長期避難世帯と認定された世帯(※すでに長期避難指示が解除された者を除く)
必要書類
- 民間賃貸住宅入居助成金交付申請書兼実績報告書 様式第1号 交付申請書兼実績報告書 (Word 19KB)
- 宇城市長が発行した罹災証明書の写し
- 再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票の写し(続柄が記載されたもの)
- 入居した民間賃貸住宅に係る賃貸契約書の写し
- 申請者本人を確認できる書面など
- 対象者区分が【半壊判定かつ住家を解体した世帯】に該当する場合は、住宅の解体を証明する書類の写し
- 代理人による申請の場合は、委任状および代理人本人を確認できる書面など。ただし、代理人が住民票記載の者である場合は委任状を省略することができる。
申請期間
申請受付開始日:令和8年4月1日(水曜日)
申請期限:再建先の住宅に入居した日から6ヶ月以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。ただし、上記の申請受付開始日より前にすでに住宅再建を完了された世帯については、令和8年11月2日(月曜日)が申請期限となります。
受付窓口およびお問い合わせ先
社会福祉課地域福祉係(宇城市役所 本庁1階2-2窓口)
電話番号 0964-32-1387
