2026年10月20日更新
令和8年熊本地震の罹災証明・被災証明・罹災届出証明について
罹災証明等の申請について、これまで休日(土曜、日曜、祝日)を含め申請を受け付けておりましたが、11月から申請受付を平日及び土曜日のみに変更します。
申請がお済みでない方は、申請手続きをお早めにお願いいたします。
申請方法
窓口申請
会場
ウイングまつばせ 視聴覚室
受付時間
9時00分から12時00分、13時00分から16時00分
※11月から平日及び土曜日のみ
持参物
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・被害の状況が分かる写真(現像は不要です)
・世帯主本人・世帯員以外の場合は委任状(注1)
・罹災証明書(原本)※2次調査の申請をされる方のみ
(注1)委任状の様式
・委任状(1次申請用) (Word 34KB)
・委任状(1次申請用) (PDF 68KB)
・委任状(2次申請用) (Word 34KB)
・委任状(2次申請用) (PDF 75KB)
オンライン申請 ※2次調査はオンラインでの申請ができませんのでご了承ください。
オンライン申請は交付申請を行いたい証明書によって申請フォームが異なります。
下記の証明書の種類を参考に交付を希望されるフォームから申請をお願いします。
オンライン申請であっても、被害状況の確認のため、調査員が敷地内(建物外周)へ入り調査します。
外観調査のため、ご不在でも実施いたしますのでご了承ください。
〇罹災証明書:住家(生活の拠点にしている建物) → 罹災証明オンライン申請フォーム
※オンライン申請できるのは自己判定調査方式のみとなります。
〇被災証明書:非住家(住家以外の事務所、店舗、倉庫、空き家、貸家などの建物) → メンテナンス中
〇罹災届出証明書:上記以外の動産(家財・車など) → メンテナンス中
現在、メンテナンスのためオンライン申請を一部停止しております。
ご利用の皆さまにはご不便をおかけし申し訳ございません。
お急ぎの方は、お手数ですが申請会場にてご申請ください。
〇罹災証明書・被災証明書の送付先を変更したい場合 → 送付先変更用フォーム
※送付先の変更を行う際、会場で申請を行った方は最後に受け取ったA5の紙をご用意ください。
オンラインで申請を行った方は、オンライン申請を行った日付をご用意ください。
写真の撮り方
Step1 表札と建物の全景をとる
・なるべく周囲4方向(東西南北など)から撮影
Step2 被害箇所を撮る
・被害箇所ごとに遠景と近景の2枚セットで撮影
・被害面積と程度が分かるように撮り、指差しやメジャーで該当箇所を指定する
住まいが被害を受けたとき最初にすること(写真の撮り方) (PDF 2,366KB)
(注)住家や建物(非住家)以外(ブロック塀や住宅のフェンス、カーポート、テレビアンテナ、家財など)の被害は、罹災証明ではなく、罹災届出証明の対象となります。
発行状況
10月17日現在
申請件数 20,098件
発行件数 17,501件
発行率 87.1%
被害認定調査(1次・2次)は計画どおりに進んでおりますが、被害の程度を判定するための検収作業等に時間を要しております。
大変お待たせしておりますが、証明書発行の準備が整い次第速やかに送付いたしますので、御理解いただきますようお願い申し上げます。
2次調査申請を受け付けます
1次調査の結果に疑義がある場合は、2次調査を申請することができます。
2次調査では、室内を含めた詳細な調査(外観目視+内部立入調査)を実施し、改めて罹災証明書等を発行します。
(1) 受付期間
・罹災証明書(2次調査) 8月26日(水)から当面の間
・被災証明書(2次調査) 10月23日(金)から当面の間
※ 11月以降は平日・土曜日のみの受付
(2) 受付時間 9時から16時(12時から13時を除く)
(3) 受付会場 宇城市松橋総合体育文化センター(ウイングまつばせ)
(4) 必要書類 罹災証明書(原本)又は被災証明書(原本)、本人確認書類(運転免許証など)
※ 罹災証明書の場合は別世帯の方が代理申請するとき、被災証明書の場合は所有者以外または借主本人以外が代理申請するときに「委任状」が必要です。
2次調査のよくあるご質問
Q 発行開始されているならば、自分が申請した罹災証明書はいつ届きますか?
A 申請後順次調査に伺い、準備ができ次第発行しています。いつ調査に行っているのか、いつ発行可能となるかは窓口でもお電話でもお答えできません。
Q 1次調査の結果に納得できない場合はどうすればよいですか?
A 再調査(2次調査)をお申し込みいただけます。2次調査では室内を含めた詳細な確認を行い、改めて罹災証明書を発行します。
Q 被災者支援制度に基づく支援を受けましたが、2次調査を申請できますか?
A 2次調査の申請を行っている間、1次調査の結果は「保留」という取り扱いになります。そのため、被災者支援制度に基づく支援を受けていたとしても、2次調査を申請していただくことができます。また、2次調査の申請中も、1次調査の結果を用いて被災者支援制度に基づく支援を受けることが可能です。
罹災証明書とは
水害、地震、風災などにより被災した人に対し、宇城市が、住居の被害の程度を証明する書類のことです。
被災者からの申請を受け、宇城市が被害状況を調査します。
被害程度
- 全壊
- 大規模半壊
- 中規模半壊
- 半壊
- 準半壊
- 準半壊に至らない(一部損壊)
各種手続きに必要な罹災証明書(リーフレット) (PDF 707KB)
手続きに必要なもの
- 身分証明書(運転免許証など)
- 罹災状況の分かる写真(できる限り撮影した日時がわかるもの。現像は不要です。)
(注)自己判定調査方式を希望される場合、写真の提出は必須ですが、希望しない場合は、写真の提出は必須ではありません。
ただし、写真の提出があると被害認定調査をより正確に行なうことができます。
本人や同一世帯員以外が申請する場合は委任状が必要です
注意事項
- 罹災証明書の発行には基本的に現地調査が必要なため、受け付けから発行までお時間を要しております。
- 非住家の場合(住家以外の事務所・店舗・倉庫・空き家などの建物)は「被災証明書」の申請をお願いします。
自己判定調査方式とは
自己判定調査方式とは、被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない」物件について、現地調査は行わずに、被災者が自ら撮った被災住宅の写真に基づき、被災者本人の同意の上で「一部損壊」の罹災証明書を交付できる方式です。
自己判定調査方式は現地調査を行わないため、罹災証明書の発行を迅速に行うことが可能です。
(注)自己判定調査方式では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に替えるため、被災住宅の写真等の添付が必要となります。(現地調査は行いません。)
(注)自己判定調査方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります
被災証明書とは
水害、地震、風災などにより被災した非住家(空き家を含む)及び貸し物件などに対し、宇城市が、建物の被害の程度を証明する書類のことです。
被災者からの申請を受け、宇城市が被害状況を調査します。
「被害程度」、「手続きに必要なもの」については、罹災証明と同じです。
注意事項
- 被災証明書の発行には基本的に現地調査が必要なため、受け付けから発行まで数日から数週間かかる場合があります。
罹災届出証明書とは
自然災害による物件などの被害について写真などで確認し、被災者から「罹災の届出があったこと」を証明するものです。市の職員による被害状況の調査は行わず、罹災の程度についても判定しません。
被害程度の判定を必要としない動産(自動車・家財など)の被害、工作物(物置・塀など)の被害などについては、この証明書で対応します。
また、被害程度の判定は記載されませんが、住家及び非住家について届け出ることも可能です。
この証明書は保険請求や公的申請に必要な書類の代わりになる場合があります。申請には、罹災状況の分かる写真が必要です。
