2026年09月05日更新
本日(9月5日)、「ウイングまつばせ」・「小川ラポート」の2会場にて罹災証明書等の申請受付を行っています。
現在、比較的短い待ち時間でご案内しています。
申請がお済みでない方は、ぜひご来場ください。
・申請受付時間 : 9時から16時(12時から13時を除く)
受付会場の変更について
9月1日(火)から、罹災証明書等申請および2次調査申請受付会場を「本庁新館」から「ウイングまつばせ」に変更します。
三角支所、豊野支所、小川ラポート会場は変更ありません。
令和8年熊本地震災害の罹災証明・被災証明・罹災届出証明の申請を受け付けます
現在、窓口の受付状況は比較的落ち着いております。申請がお済みでない方は、申請手続きをお願いいたします。
オンラインでも申請できますので、ぜひご活用ください。
9月1日(火)からの受付について
9月1日(火)からは、どなたでもすべての会場をご利用いただけます。
小川ラポート会場については、これまで避難所や駐車場の状況を踏まえ、地区ブロックを限定して受付を行っていましたが、9月1日(火)からは地区ブロックによる制限を行いません。
休日の受付について
これまで、すべての会場で土・日・祝日を含めて受付を行っていましたが、令和8年8月31日(月)から、休日の受付会場は、「ウイングまつばせ」・「小川ラポート」の2か所のみとします。
なお、平日はこれまでどおり、以下の4会場で受付を行います。
・ウイングまつばせ
・三角支所
・豊野支所
・小川ラポート
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罹災証明書の申請窓口では、来庁者の安全確保と待ち時間の負担軽減、窓口業務の円滑な運営のため、整理券を配布します。
規定の人数に達した場合、その日の受付を終了します。ご了承ください。
※災害ごみを搬入される方へ
災害ごみの搬入については、罹災証明書は不要です。
詳しくは、衛生環境課から公開されている情報をご確認ください。
※任意保険の申請のために罹災証明書を取得されたい方へ
保険会社によっては罹災証明が不要な可能性もございます。
ご自身の加入している保険会社へご確認ください。
申請受付期間
・本庁新館 7月31日(金)から8月31日(月) → ウイングまつばせ 9月 1日(火)から当面の間
・三角支所 8月 1日 (土)から当面の間(9月からは平日のみ)
・豊野支所 8月 1日(土)から当面の間(9月からは平日のみ)
・小川ラポート 8月11日(火)から当面の間
・不知火支所 未定
(注)不知火支所については、支所窓口の状況や人員確保が困難な状況であるため、申請窓口の開設は未定です。
・オンライン 8月5日(水曜日)から当面の間
(注)オンライン申請であっても、被害状況の確認のため、調査員が敷地内(建物外周)へ入り調査します。外観調査のため、ご不在でも実施いたしますのでご了承ください。
申請方法
- 窓口
開設時間 9時00分から12時00分、13時00分から16時00分
整理券配布 8時30分から
場所 ウイングまつばせ(視聴覚室)、三角支所1階(小会議室)、豊野支所2階(大会議室)、小川ラポート2階(研修室)
(注)災害状況や停電復旧等の理由により、日程・申請窓口が変更になる可能性があります。
持参物- 身分証明書
- 被害の状況が分かる写真(現像は不要です)
- 世帯主本人・世帯員以外の場合は委任状(注1)
- オンライン
開設時間 24時間申請可能
準備物- 申請者の身分証明書
- 被害の状況が分かる写真
- 世帯主本人・世帯員以外の場合は委任状(注1)
(注1)委任状の様式
委任状(罹災証明書・罹災届出証明書・被災証明書用) (Word 34KB)
委任状(罹災証明書・罹災届出証明書・被災証明書用) (PDF 68KB)
オンライン申請フォーム
罹災証明書の申請は罹災証明書申請フォーム(外部リンク)
被災証明書の申請は被災証明書申請フォーム(外部リンク)
罹災届出証明書の申請は罹災届出証明書申請フォーム(外部リンク)
罹災証明書・被災証明書の送付先を変更したい方は送付先変更用フォーム(外部リンク)
(注)送付先の変更を行う際、会場で申請を行った方は最後に受け取ったA5の紙をご用意ください。
オンラインで申請を行った方は、オンライン申請を行った日付をご用意ください。
写真の撮り方
Step1 表札と建物の全景をとる
・なるべく周囲4方向(東西南北など)から撮影
Step2 被害箇所を撮る
・被害箇所ごとに遠景と近景の2枚セットで撮影
・被害面積と程度が分かるように撮り、指差しやメジャーで該当箇所を指定する
住まいが被害を受けたとき最初にすること(写真の撮り方) (PDF 2,366KB)
(注)住家以外(ブロック塀や住宅のフェンス、カーポート、テレビアンテナ、家財など)の被害は、罹災証明ではなく、罹災届出証明の対象となります。
発行状況
9月3日現在
申請件数 14,470件
発行件数 2,505件
発行率 17.3%
1次調査は計画どおりに進んでおりますが、被害の程度を確定するなどの検収作業に時間を要しております。
大変お待たせしておりますが、証明書発行の準備が整い次第速やかに送付いたしますので、御理解いただきますようお願い申し上げます。
2次調査申請を受け付けます
令和8年8月19日から第1次調査(外観目視調査)の結果に基づく罹災証明書の発行を開始しました。
調査結果に疑義がある場合は、2次調査を申し込みできます。2次調査では、室内を含めた詳細な調査を実施し、改めて罹災証明書を発行します。
受付場所
ウイングまつばせ 視聴覚室
申請受付開始日
8月20日木曜日
受付時間
9時から16時(12時から13時を除く)
申請に必要なもの
罹災証明書(原本) ※罹災証明書がないと受け付けできません。
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
(注)代理申請の場合は委任状が必要です
委任状(2次調査申請) (PDF 75KB)
委任状(2次調査申請) (Word 34KB)
2次調査のよくあるご質問
Q 発行開始されているならば、自分が申請した罹災証明書はいつ届きますか?
A 申請後順次調査に伺い、準備ができ次第発行しています。いつ調査に行っているのか、いつ発行可能となるかは窓口でもお電話でもお答えできません。
Q 1次調査の結果に納得できない場合はどうすればよいですか?
A 再調査(2次調査)をお申し込みいただけます。再調査では室内を含めた詳細な確認を行い、改めて罹災証明書を発行します。
Q 2次調査の申請をしたら1次調査の結果はどうなるの?
A 2次調査の判定結果は1次調査と変わらない場合も、下がる場合もあります。
Q 被災者支援制度に基づく支援を受けましたが、2次調査を申請できますか?
A 支援を受けた時点で判定結果は確定するので、2次調査の申請はできません。また、2次調査の申請後に支援を受けていることを確認した場合は、2次調査申請が取り消されます。
罹災証明書とは
水害、地震、風災などにより被災した人に対し、宇城市が、住居の被害の程度を証明する書類のことです。
被災者からの申請を受け、宇城市が被害状況を調査します。
被害程度
- 全壊
- 大規模半壊
- 中規模半壊
- 半壊
- 準半壊
- 準半壊に至らない(一部損壊)
各種手続きに必要な罹災証明書(リーフレット) (PDF 707KB)
手続きに必要なもの
- 身分証明書(運転免許証など)
- 罹災状況の分かる写真(できる限り撮影した日時がわかるもの。現像は不要です。)
(注)自己判定方式を希望される場合、写真の提出は必須ですが、自己判定方式を希望しない場合は、写真の提出は必須ではありません。ただし、写真の提出があると被害認定調査をより正確に行なうことができます。
本人および家族以外の人が申請する場合は委任状が必要です
注意事項
- 1世帯1枚(一つの建物につき1枚)のみ発行します。
- 罹災証明書の発行には基本的に現地調査が必要なため、受け付けから発行まで数日から数週間かかる場合があります。
- 非住家の場合(住家以外の事務所・店舗・倉庫・空き家などの建物)は「被災証明書」の申請をお願いします。
自己判定方式とは
自己判定方式とは、被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない」物件について、現地調査は行わずに、被災者が自ら撮った被災住宅の写真に基づき、被災者本人の同意の上で「一部損壊」の罹災証明書を交付できる方式です。
自己判定方式は現地調査を行わないため、罹災証明書の発行を迅速に行うことが可能です。
(注)自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に替えるため、被災住宅の写真等の添付が必要となります。(現地調査は行いません。)
(注)自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります
被災証明書とは
水害、地震、風災などにより被災した非住家(空き家を含む)及び貸し物件などに対し、宇城市が、建物の被害の程度を証明する書類のことです。
被災者からの申請を受け、宇城市が被害状況を調査します。
「被害程度」、「手続きに必要なもの」については、罹災証明と同じです。
注意事項
- 1世帯1枚(一つの建物につき1枚)のみ発行します。
- 被災証明書の発行には基本的に現地調査が必要なため、受け付けから発行まで数日から数週間かかる場合があります。
罹災届出証明書とは
自然災害による物件などの被害について写真などで確認し、被災者から「罹災の届出があったこと」を証明するものです。市の職員による被害状況の調査は行わず、罹災の程度についても判定しません。
被害程度の判定を必要としない動産(自動車・家財など)の被害、工作物(物置・塀など)の被害などについては、この証明書で対応します。
また、被害程度の判定は記載されませんが、住家及び非住家について届出ることも可能です。
この証明書は保険請求や公的申請に必要な書類の代わりになる場合があります。申請には、罹災状況の分かる写真が必要です。
