2024年06月11日更新
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域における産業の振興を図るため、「宇城市過疎地域持続的発展計画」にある「産業振興促進事項(24ページ)」に適合し、一定の要件を満たした事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の優遇措置を受けることができます。
なお、租税特別措置を活用する場合には、事業者は税務申告前に、「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」により、当該設備投資が宇城市過疎地域持続的発展計画にある「産業振興促進事項」に適合していることを当市へ確認する必要があります。
特例措置の内容
過疎地域において、該当資産を取得して事業の用に供してから5年間、通常の償却限度額に加え、普通償却限度額の一定割合を割増償却として計上し、必要経費に含めることができます。
(注意)国の租税特別措置の詳細や具体的な手続きについては、宇土税務署へ問い合わせてください。
対象地域
三角・豊野地域
対象となる業種
製造業 | 日本標準産業分類の大分類の区分における製造業 |
---|---|
旅館業 | 旅館業法第2条に定められた旅館業(下宿業を除く) |
農林水産等販売業 |
過疎法第23条に定められた農林水産物等販売業(例:観光向け直売所) (三角・豊野地域で生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において、主に三角・豊野地域以外の者に販売することを目的とする事業) |
情報サービス業等 |
財務省令第5条の13に定められた事業 (情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等) |
対象者
青色申告書を提出する個人または法人
対象となる設備投資
事業の用に供するために取得した機械、装置、建物および付属設備、構築物の取得等(取得または製作もしくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修〈増改築、修繕または模様替〉のための工事による取得または建設を含む。)
適用期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
取得価額要件
- 令和3年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得等した設備であること。
- 償却資産および家屋の取得価額の合計が下表の取得価額基準を満たすこと。
個人 | 法人(資産金規模) | |||
---|---|---|---|---|
5,000万円以下 | 5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | ||
製造業 | 500万円以上 | 500万円以上 |
1,000万円以上 新設・増設のみ対象 |
2,000万円以上 新設・増設のみ対象 |
旅館業 | ||||
農林水産物等販売業 |
500万円以上 新設・増設のみ対象 |
|||
情報サービス業等 |
申請方法
以下の書類を、企画課企画統計係に提出してください。
添付書類
- 資本金の額を確認できる書類(登記事項証明書、直近事業年度の財務書類等)
- 取得価格が確認できる書類(契約書、領収書等)
- 取得した設備の概要が確認できる書類(図面、カタログ等)
関連リンク
宇城市過疎地域持続的発展計画について
税制に関するお問い合わせ
対象の事業者が一定の条件を満たす設備などを新設または増設したときは、固定資産税の優遇措置として、課税免除の特例を受けることができます。
過疎地域における固定資産税の課税免除については、各税によって以下のとおり、お問い合わせください。
市税に関すること
市税務課資産税係 電話番号:0964-32-1487
県税に関すること
- 熊本県
県ホームページ「県税に関するお問い合わせについて(外部リンク)」 - 県税の優遇措置
県ホームページ「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく課税減免(外部リンク)」
国税に関すること
宇土税務署
熊本国税局ホームページ「宇土(うと)税務署(外部リンク)」