2022年02月16日更新
評価の仕組み
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目とは
宅地、田および畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。
路線価や標準宅地の公開
納税者の方々に固定資産税の評価に対する理解と認識を深めていただくために、各市町村で、その市町村の固定資産税路線価を公開しており、どなたでも見ることができます。宇城市では税務課資産税係の窓口で全評価額の基礎となる路線価や標準宅地の所在を公開しています。お電話でも照会できます。
また、財団法人資産評価システム研究センターのホームページでも公開しています。
路線価とは
路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことです。具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況に応じて求められます。
標準宅地価格とは
標準宅地とは、市内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。標準宅地価格とは、市内の地域ごとに状況類似地区を設定し、その地区内の標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
土地の評価と固定資産税の関係は
地価の動向にかかわらず、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)が低い土地に限られています。
現在は、税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあります。具体的には、地域や土地のよって評価額に対する税負担に差がある(例えば同じ評価額の土地であっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があります。
このため、平成9年度以降、負担水準の均衡化を重視する基本的な考え方とした調整措置がとられてきましたが、平成16年度以降も、この方法を促進する措置が講じられています。負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
住宅用地に対する課税標準の特例措置
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
- 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。
- その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
住宅用地の範囲
住宅用地には、次の二つがあります。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋) の敷地の用に供されている土地
(注意)家屋の床面積の10倍まで。 - 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
(注意)その土地の面積に下表の税率を乗じて得た面積に相当する土地(家屋の床面積の10倍まで)
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積
家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅以外の併用住宅 | 2分の1以上 | 1 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の3以上 | 1 |
住宅用地申告書
居住用の家屋の新築や取り壊しなど、土地の利用状況に変更があった場合にご提出ください。
宅地の税負担の調整措置
本来、土地の固定資産税は、評価額を課税標準額として課税すべきですが、宅地に係る税負担の均衡化を図るため、評価替え後の評価額に対して前年度の課税標準額がどの程度の水準にあるのかという負担の水準を求め、この「負担水準」に基づき税額を決定することになりました。これにより負担水準の低い土地は、徐々に税額を引き上げていくことになり、負担水準の高い土地は、逆に税額を据置きまたは引き下げることになります。
(住宅用地については住宅用地特例率3分の1または6分の1をかけた額)
売買した土地、家屋の固定資産税は
固定資産税を納めていただく人は、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿または固定資産税(補充)課税台帳上の所有者です。
このため、年の途中で売買された場合も前所有者(賦課期日現在の所有者)に納めていただくことになります。極端にいえば、1月2日に所有権移転されても、1月1日現在の所有者に納税義務が発生します。
特別土地保有税について
特別土地保有税とは、一定面積以上の土地を所有されている人(保有分)、または取得された人(取得分)に課税される市税です。
保有分について
1月1日現在、宇城市内で所有する土地の合計面積が5,000平方メートル以上である場合、その所有者が納税義務者となります。ただし、固定資産税や不動産取得税が非課税となる土地や1月1日現在において取得の日から10年以上経過している土地は合計面積に含まれません。
取得分について
1月1日前1年以内に取得した土地の合計面積または、7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が5,000平方メートル以上である場合に、その取得者が納税義務者となります。
特別土地保有税は購入した土地の場合はその購入費用、購入以外で取得した土地の場合は、類似した土地の公示価格や通常の取引価格に比準して求めた価格(時価)を基準として課税されます。土地の利用計画、利用形態により、徴収猶予や免除制度があります。
なお、平成15年4月1日から当分の間、新たな課税は行わないことになりました。