2025年01月27日更新
複数児童用上限額管理結果票が国保連合会で請求が可能に
障がい(児)福祉サービスを利用する児童が同一世帯に複数いる場合、これまで上限額管理事業所より市町村に帳票等で提出していた複数児童用上限管理結果票の国保連合会への電子請求が、下記の時期より可能となります。
開始時期:令和7年5月請求時(令和7年4月サービス提供分)から。
請求に際して
- 電子請求開始にあたり、特別な手続きは必要ありません。使用している請求ソフトで請求を行ってください。
(注)請求ソフトでの上限額管理結果票の作成方法に関するお問い合わせは、各ソフト会社にお問い合わせください。
- 簡易入力システムでは、令和7年4月末頃リリース予定のバージョンアップ後から作成可能です。詳細は、リリース時に電子請求受付システムにて通知するお知らせをご覧ください。
- 上限額管理事業所ではない事業所の請求方法は従前と変わりません。
上限額管理事業所の確認は受給者証を確認しましょう
受給者証の五面(利用者負担に関する事項)をご確認ください。
- 利用者負担上限額管理事業所名に記載されている事業所が上限額管理事業所になります。
- 特記事項欄に同一世帯に上限額管理対象児童複数いることの記載があります。
簡易入力システムに関するお問い合わせ
障害者総合支援電子請求ヘルプデスク
電話番号:0570-059-403 / ファックス:0570-059-433
メールアドレス:mail@support-e-seikyuu.jp
(注)操作等に関するお問い合わせ以外については対応できません。
上限額管理結果票の提出等に関するお問い合わせ
宇城市 福祉部 社会福祉課 障害福祉係
電話番号:0964-32-1387
メールアドレス:syakaifukushika@city.uki.lg.jp
その他(※下記リーフレットをご参照ください。)