2025年01月09日更新
JR運賃の精神障がい者割引制度の導入について
令和7年4月1日から精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方も旅客鉄道株式会社等(JRなど)の旅客運賃割引対象になりました。
令和7年4月1日以降、割引の乗車券類を購入する際は、購入窓口で「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」が記載された精神手帳の提示が必要になります。
(注)詳細につきましては、JR各社のホームページまたはJRグループのプレスリリースをご覧ください。
対象者
種別 | 精神障害者保健福祉手帳の等級 |
---|---|
第1種 | 1級 |
第2種 | 2級または3級 |
- 駅窓口で係員から提示を求められた場合は提示してください。
- 有効期限の切れた手帳や顔写真が貼付されていない手帳では割引を受けることができません。改めて手帳の申請をお願いします。
- 第1種精神障がい者とともに乗車する介護者の運賃についても割引が適用されます。
精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ
本市で交付した精神障害者保健福祉手帳で「第1種」または「第2種」の記載がないものにつきましては、本庁社会福祉課2番窓口または各支所にてスタンプを押印します。ご希望の方は、手帳をお持ちのうえ、お申し出ください。(代理の方でも可)
※各支所では令和7年2月より順次対応します。
(注)令和7年4月以降に交付する手帳については、システムによる印字を行う予定です。
問い合わせ
【割引内容について】
JRまたは各鉄道会社へお問い合わせください。
JR九州案内センター(9時から17時30分)電話:0570-04-1717
【手帳への区分明記や手続きについて】
社会福祉課障がい福祉係