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熊本地震による障害福祉サービス及び障害児通所利用料の減免

2026年09月16日更新

令和8年熊本地震により被災された方について、障害福祉サービス及び障害児通所利用料の減免制度があります

対象

被災により利用料の支払いが困難な方のうち、1から5のいずれかに該当する方

  1. 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方

  2. 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方

  3. 主たる生計維持者の行方が不明である方

  4. 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方

  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

減免内容

利用料のみ免除できます。食費・居住費等の自己負担分については、支払いが必要となります。

適用期間

令和8年11月サービス利用分まで

手続方法

  1. 対象となる方は、利用されている障害福祉サービス事業所等へ申告してください。

    (注)事前に罹災証明書の提示は必要ありませんが、後日、内容確認のため求める場合があります。

  2. 事業所は、対象者について、別添報告様式にてメールで報告してください。(毎月10日まで)

    【報告様式】(事業所名を記入してください)利用料減免対象者報告様式 (Excel 14KB)

    【報告先】shogaifukushi@city.uki.lg.jp

 

 

 
 

 



 

お問い合わせ

宇城市 福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

電話番号:
0964-32-1387

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