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熊本地震による障害福祉サービス及び障害児通所利用料の減免

2026年09月04日更新

令和8年熊本地震により被災された方について、障害福祉サービス及び障害児通所利用料の減免制度があります

対象

被災により利用料の支払いが困難な方のうち、①~⑤のいずれかに該当する方

①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方

②主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方

③主たる生計維持者の行方が不明である方

④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方

⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

減免内容

利用料のみ免除できます。食費・居住費等の自己負担分については、支払いが必要となります。

適用期間

令和8年11月サービス利用分まで

手続方法

①対象となる方は、利用されている障害福祉サービス事業所等へ申告してください。

 ※事前に罹災証明書の提示は必要ありませんが、後日、内容確認のため求める場合があります。

②事業所は、対象者について、別添報告様式にてメールで報告してください。(毎月10日まで)

 【報告様式】(事業所名を記入してください)利用料減免対象者報告様式 (Excel 14KB)

 【報告先】shogaifukushi@city.uki.lg.jp

 

・事業所におかれましては、以下の通知にて詳細をご確認ください。

【事業所向け通知】令和8年熊本地震により被災した障害福祉サービス等利用者の利用料減免の取扱いについて (PDF 144KB)

 

 
 

 



 

お問い合わせ

宇城市 福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

電話番号:
0964-32-1387

追加情報:PDFファイル

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