2026年09月04日更新
令和8年熊本地震により被災された方について、障害福祉サービス及び障害児通所利用料の減免制度があります
対象
被災により利用料の支払いが困難な方のうち、①~⑤のいずれかに該当する方
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
②主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方
③主たる生計維持者の行方が不明である方
④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
減免内容
利用料のみ免除できます。食費・居住費等の自己負担分については、支払いが必要となります。
適用期間
令和8年11月サービス利用分まで
手続方法
①対象となる方は、利用されている障害福祉サービス事業所等へ申告してください。
※事前に罹災証明書の提示は必要ありませんが、後日、内容確認のため求める場合があります。
②事業所は、対象者について、別添報告様式にてメールで報告してください。(毎月10日まで)
【報告様式】(事業所名を記入してください)利用料減免対象者報告様式 (Excel 14KB)
【報告先】shogaifukushi@city.uki.lg.jp
・事業所におかれましては、以下の通知にて詳細をご確認ください。
【事業所向け通知】令和8年熊本地震により被災した障害福祉サービス等利用者の利用料減免の取扱いについて (PDF 144KB)
