2026年02月04日更新
障害児福祉手当
20歳未満で、日常生活において常時介護を必要とする在宅の方を対象とした手当です。診断書等により、政令で定める程度以上の重度障がいがあると判定された場合に支給されます。
手当額
月額
16,100円(令和7年4月以降分)
支給月
3ヶ月に1回、支給月の前月分までの手当を支給します。
5月支給(2~4月分)、8月支給(5~7月分)、11月支給(8~10月分)、2月支給(11~1月分)
要件
・20歳未満の方
・施設(肢体不自由施設・障害者支援施設等)に入所していないこと
・障がいを理由とする給付(障害年金等)を受給していないこと
・障がいの程度が基準を満たしていること(診断書等により判定します)
・申請者本人・配偶者・扶養義務者の所得が基準額を超えていないこと(所得制限があります)
障がい程度の基準
主な基準は以下のとおりです。障がいの種類によって複数の要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
| 1 |
・視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの(矯正視力) ・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり(矯正視力)、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの |
|---|---|
| 2 | 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
| 3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
| 5 | 両下肢の用を全く廃したもの |
| 6 | 両大腿を2分の1以上失ったもの |
| 7 | 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの |
| 8 | 全各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 9 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 10 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
申請に必要なもの
・診断書
・認定請求書
・所得状況届
・口座振替申出書
・ご本人名義の通帳の写し(認定された場合の手当振込先となります)
・本人確認書類(マイナンバーカード等)
診断書様式
申請書様式
