2026年02月04日更新
特別障害者手当
20歳以上で、日常生活において常時介護を必要とする在宅の方を対象とした手当です。診断書等により、政令で定める程度以上の重度障がいがあると判定された場合に支給されます。
手当額
月額
29,590円(令和7年4月以降分)
支給月
3ヶ月に1回、支給月の前月分までの手当を支給します。
5月支給(2~4月分)、8月支給(5~7月分)、11月支給(8~10月分)、2月支給(11~1月分)
要件
・20歳以上の方
・病院または診療所に3ヶ月以上入院していないこと
・施設(障害者支援施設等)に入所していないこと
・障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること(診断書等により判定します)
・申請者本人・配偶者・扶養義務者の所得が基準額を超えていないこと(所得制限があります)
障がい程度の基準
主な基準は以下のとおりです。障がいの種類によって複数の要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
(1)以下の各項目に該当する障がいを2つ以上有する方
| 1 |
・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの(矯正視力) ・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力) ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
|---|---|
| 2 | 両耳の聴力レベルが100Db以上のもの |
| 3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
| 4 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節で欠くもの |
| 5 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
| 6 | 前項に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前項と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 7 |
精神の障害であって、前項と同程度以上と認められる程度のもの |
(2)肢体不自由・精神障がい・内部障がい等を有し、(1)に該当する障がいがあり、かつ日常生活において常時介護が必要な程度の障がいがある方
申請に必要なもの
・診断書
・認定請求書
・所得状況届
・口座振替申出書
・ご本人名義の通帳の写し(認定された場合の手当振込先となります)
・本人確認書類(マイナンバーカード等)
診断書様式
聴覚、音声、言語、そしゃく機能障害用 (Excel 56KB)
聴覚、音声、言語、そしゃく機能障害用 (PDF 410KB)
申請書様式
