2026年01月28日更新
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方を対象に、社会参加や自立を促進するために交付されるものです。 障がいの程度は1級から3級の3段階に区分されます。熊本県精神保健福祉センターにおいて判定されます。手帳の有効期間は2年間です。
申請受付窓口
社会福祉課障がい福祉係(2番窓口)または各支所総合窓口課
申請に必要なもの
新規申請
- 障害者手帳申請書
- 診断書または障害年金証書・同意書のどちらか
(注)精神障害を理由として障害年金を受給されている方は、診断書の提出を省略できる場合があります。年金証書の写し、同意書をご提出ください。 - 顔写真(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したのもの)
(注)写真の貼付を希望されない場合は不要です。ただし、手帳提示による割引等を受ける際に顔写真が必要な場合があります。 - 本人確認書類(マイナンバーカード等)
障害者手帳申請書 (PDF 116KB)
診断書 (PDF 222KB)
診断書 (Word 23KB)
同意書 (PDF 90KB)
更新申請
- 障害者手帳申請書
- 診断書または障害年金証書・同意書のどちらか
(注)精神障害を理由として障害年金を受給されている場合は診断書の提出を省略できる場合があります。年金証書の写し、同意書をご提出ください。 - お持ちの手帳
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
(注)有効期限の記入欄が満了している方のみ、顔写真(縦4cm×横3cm)のご提出をお願いします。なお、写真の貼付を希望されない場合は不要です。
障害者手帳申請書 (PDF 116KB)
診断書 (PDF 222KB)
診断書 (Word 23KB)
同意書 (PDF 90KB)
住所・氏名変更
熊本県内(熊本市を除く)の住所変更、氏名変更
- 記載事項変更届
- お持ちの手帳
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
熊本市または熊本県外からの転入
- 障害者手帳申請書
- 顔写真(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したのもの)
(注)写真の貼付を希望されない場合は不要です。ただし、手帳提示による割引等を受ける際に顔写真が必要な場合があります。 - お持ちの手帳
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
再交付申請(汚損、紛失、写真張付等)
- 再交付申請書
- 顔写真(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したのもの)
(注)写真の貼付を希望されない場合は不要です。ただし、手帳提示による割引等を受ける際に顔写真が必要な場合があります。 - お持ちの手帳(紛失の場合は不要)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
申請される方の状況によって必要書類が異なりますので、詳しくはお問合せください。
熊本県ホームページにも掲載されております。
自立支援医療及び精神障害者保健福祉手帳(外部リンク)

