2024年06月19日更新
本市における「障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画」は、「誰もがお互いを思いやり、生きがいのある人生を送れる福祉のまち 宇城市」を基本理念とし、障害者基本法に基づく「障がい者計画」と障害者総合支援法に基づく「障がい福祉計画」と児童福祉法に基づく「障がい児福祉計画」を一体的に策定しています。
「第4期障がい者計画」
本市の障がい者施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画であり、障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村障害者計画」にあたるものです。計画期間は2024年度から2029年度までの6年間となります。
「第7期障がい福祉計画」・「第3期障がい児福祉計画」
国の基本指針に基づき、障がいのある人や障がいのある児童の地域生活を支援するために必要な障害福祉サービス等や障害児通所支援、相談支援等を提供するための体制を計画的に確保することを目的とした計画です。計画期間は2024年度から2026年度の3年間となります。