2026年02月10日更新
日常生活用具給付等事業
日常生活用具給付等事業は、障がいのある方や指定難病の方に対して日常生活用具を給付または貸与する事業です。日常生活の利便を図り、福祉の増進に資することを目的としています。
対象になる方
原則として、宇城市内に居住地を有する在宅の障がい者または難病患者等(ストマ装具・紙おむつは入院・施設入所中の方も可)
(注)給付対象の用具、申請される方の状況等によって、別途要件(下記一覧参照)がありますので、ご不明な点は事前に社会福祉課へお問い合わせください。
介護保険の対象になる方で、介護保険にて給付または貸与を受けることができる場合は対象外となります。
対象の日常生活用具
自己負担額
自己負担額は、原則として1割負担となります。ただし、世帯の所得によって負担上限月額が設けられます。
| 所得区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※世帯の中に、市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、対象外となります
申請に必要なもの
- 申請書
- 見積書
- 障がい者手帳または指定難病医療受給者証
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- その他書類(カタログ、意見書等)
(注)対象の用具、申請される方の状況等によって必要書類が異なりますので、事前に社会福祉課へお問い合わせください。また、申請前に購入された用具は対象外となります。
※申請様式は窓口にもあります
受付窓口
社会福祉課障がい福祉係(2番窓口)または各支所総合窓口課

