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特別児童扶養手当

2024年02月26日更新

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

   特別児童扶養手当とは、知的、精神または身体に障がい(内部障がいを含む)等があり政令で定める程度以上にある20歳未満の児童について、児童の福祉を図ることを目的として、手当を支給するものです。

手当を受給できる方

   知的、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を家庭において監護している父もしくは母(所得が高い方)または父母に代わってその児童を養育している方が手当を受けることができます。

  1. 日本国内に住所があり、満20歳未満の障がい児を養育している保護者であること
  2. 児童が障がいによる公的年金を受けていないこと
  3. 児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないこと
  4. 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が制限額以下であること

 

政令で定める基準一覧

特別児童扶養手当1級

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がっていることができない程度の障がいを有するもの
  9. 1から8のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能とならしめる程度のもの
  10. 精神の障がいであって、1から9と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が1から10と同程度以上と認められる程度のもの

 

特別児童扶養手当2級

  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障がいを有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
  15. 1から14のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が1から14と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限をうけるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障がいであって、1から15と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

手当の額

   特別児童扶養手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

   ただし、前年の所得が所得制限限度額以上の方は、その年度(8月から翌年7月まで)手当の支給が停止されます。

等級ごとの手当額

 

表:等級ごとの手当額について
等級

手当額(児童1人あたり)

1級

月額55,350円

2級

月額36,860円

 

令和6年4月分(8月支給分)からの額になります。

所得要件

各種所得金額から8万円と各所得控除額(社会保険料を除く)と、老人・特定扶養親族等の加算額を控除した額を所得制限額と比較して認定を行います。

 

表:所得制限の限度   (単位:円)

扶養親族の数

所得制限限度額

請求者(本人)

所得制限限度額

配偶者及び扶養義務者

0

4,596,000

6,287,000
1

4,976,000

6,536,000

2

5,356,000

6,749,000

3

5,736,000

6,962,000

4

6,116,000

7,175,000

5

6,496,000

7,388,000

 

 

支給月

  • 4月支給(12月分から3月分)
  • 8月支給(4月分から7月分)
  • 11月支給(8月分から11月分)

 

申請手続きに必要なもの

  1. 特別児童扶養手当認定請求書
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
  3. 請求者の世帯全員の住民票(世帯全員が宇城市在住で同居である場合は省略できます)
  4. 特別児童扶養手当認定診断書(省略できる場合があります)
  5. 請求者名義の振込先金融機関の通帳
  6. 振込先口座申出書
  7. 印鑑
  8. 所得課税証明書(認定請求する年の1月2日以降に転入してきた方のみ)
  9. 身体障害者手帳、療育手帳の写し(お持ちの方のみ)

 

申請窓口

宇城市役所本庁

社会福祉課   障がい福祉係

宇城市各支所(三角支所・不知火支所・小川支所・豊野支所)

総合窓口課   総合窓口係

 

お問い合わせ

宇城市 福祉部 社会福祉課

電話番号:
0964-32-1387

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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