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障がい者虐待防止について

2022年02月14日更新

「みんなで防ごう!障がい者虐待」~ 障がいのある人もない人も共に生きる社会にするために ~

 平成24年10月1日に、「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。

 障害者虐待防止法は、障がい者に対する虐待が、障がい者の尊厳を害するものであり、自立や社会参加にとって虐待を防止することが重要であることから、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障がい者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援などを行うことにより、障がい者の権利や利益を守ることを目的としています。

虐待の種類

 障害者虐待防止法では、虐待の種類を以下のとおり定義しています。

  1. 養護者による障がい者虐待 
  2. 障害福祉施設従事者等による障がい者虐待
  3. 使用者による障がい者虐待

 障がい者虐待に該当する行為として、「身体的虐待」、「性的虐待」、「心理的虐待」、「放棄・放任(ネグレクト)」、「経済的虐待」があります。

通報義務

 障がい者虐待を発見した人には、通報する義務があります。また、虐待を受けた本人からの届け出もできます。

 通報は匿名でもかまいません。通報した人の秘密は守られます。また、誤報だとしても、罰せられませんので、「虐待かな」と思ったときは連絡してください。

宇城圏域障害者虐待防止センターを設置しています。 

 障がい者虐待を発見した人からの通報や、虐待を受けた障がい者本人からの届け出や相談に対応するため、 「宇城圏域障害者虐待防止センター」を宇城圏域障がい者基幹相談支援センターきょうせい内に設置しています。

お問い合せ先  

  • 宇城圏域障害者虐待防止センター  電話番号:0964-27-5985 (平日 8時30分から17時30分)           (時間外通報届出連絡先 電話番号:080-8390-7659) 
  • 宇城市社会福祉課障がい福祉係  電話番号:0964-32-1111 ファックス:32-0110

宇城圏域障害者虐待防止センターリーフレット (PDF 889KB)

 

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