2024年02月15日更新
新型コロナウイルスワクチン接種に係る費用請求期限
新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種は、令和6年3月31日をもって終了します。
接種費用の請求については、毎月滞りなく実施(原則として翌月10日まで)いただきますようお願いします。
未請求の予診票がある医療機関等は、下記請求方法をご確認ください。
宇城市内医療機関
宇城市に住民票がある方の接種費用の請求
請求書一式は、令和6年4月10日(必着)までに宇城市保健福祉センターへ提出してください。
令和6年4月10日以降の提出分につきましては、お支払いできない場合がありますので、期限厳守にて提出いただきますようお願いします。
住所地外接種費用の請求
請求書一式は、令和6年4月10日(必着)までに熊本県国民健康保険団体連合会(国保連)(外部リンク)へ提出してください。
国保連へ令和6年4月10日(必着)までに住所地外接種費用の請求ができなかった場合は、被接種者住所地の市町村へ直接請求できる場合がありますので、該当の市町村へお尋ねください。
宇城市外医療機関、職域接種実施企業
宇城市に住民票がある方の接種費用の請求
請求書一式は、令和6年4月10日(必着)までに国保連へ提出してください。
令和6年3月31日の特例臨時接種終了に伴い、国保連での処理は令和6年4月10日(必着)提出分をもって終了します。
その後は、国保連にて過誤調整及び未請求分・再請求分への対応ができなくなりますのでご注意ください。
期限までに国保連へ請求書一式を提出できなかった場合の対応
やむを得ない事情により令和6年4月10日までに国保連へ提出ができなかった場合は、下記請求先へ令和6年4月26日(必着)までの提出分に限り、本市でお支払いします。
令和6年4月26日以降の提出については、お支払いできない場合がありますので、期限厳守にて対応いただきますようお願いします。
担当課 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
宇城市 保健衛生部 健康づくり推進課 感染症対策係 |
郵便番号:869-0502 熊本県宇城市松橋町松橋396-1 (宇城市保健福祉センター内) |
0964-32-7100 |