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令和6年度の新型コロナウイルスワクチン接種

2024年07月25日更新

  新型コロナワクチンの特例臨時接種(無料接種)は、令和6年3月31日で終了しました。

今秋から、季節性インフルエンザと同様に、原則、一部自己負担を伴う「定期接種」として実施します。

令和5年度まで(特例臨時接種)との比較

新型コロナワクチン接種の概要
  令和6年度から 令和5年度まで(令和5年秋開始接種など)
接種の分類 B類疾病の定期接種 特例臨時接種
目的 重症化予防のため 重症化予防のため
接種対象者

65歳以上の方

60から64歳で重症化リスクの高い方

生後6か月以上の方
実施期間および接種回数

期間(予定):令和6年10月1日から令和7年1月31日まで

回数:1回

期間:令和5年9月20日から令和6年3月31日まで

回数:1回

自己負担

一部負担あり

なし

定期予防接種

定期接種対象者

接種日時点で宇城市に住民票がある次の方

  1. 65歳以上の方
  2. 60から64歳で重症化リスク(注1)の高い方

(注1)  心臓・腎臓・呼吸器の障がい、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能を有するものとして、身体障害者手帳1級の認定を受けている方

接種期間(予定)

令和6年10月1日から令和7年1月31日まで

接種回数

上記期間中に1人1回

自己負担

~現在調整中~
※生活保護世帯の方は、接種時に受給証明書の提示で無料

接種場所

宇城市内の医療機関を予定しています。(決定後、お知らせします。)

なお、接種券の個別送付はありません。
(注)これまで市が送付した接種券も、使用できませんのでご留意ください。

任意予防接種

   定期予防接種以外で、接種を希望する場合は、任意予防接種として全額自己負担で接種を受けることができます。

医療機関によって、取り扱うワクチンの種類や、接種費用は異なります。

副反応が起きた場合(救済制度について)

  一般的にワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、新型コロナワクチンの接種についても、救済制度が設けられています。

定期予防接種の場合

予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」による救済が受けられます。

申請の窓口は、市町村です。

(リーフレット)予防接種後健康被害救済制度 (PDF 587KB)

給付の種類、申請方法など具体的な救済制度、提出する各種様式については、以下の外部リンクを参照してください。

厚生労働省HP「予防接種健康被害救済制度」(外部リンク)

任意予防接種の場合

  独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」による救済が受けられます。

申請の窓口は、(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)です。

  具体的な救済制度は、以下の外部リンクを参照してください。

(独)医薬品医療機器総合機構「医薬品副作用被害救済制度」(外部リンク)

お問い合わせ

宇城市 保健衛生部 健康づくり推進課 感染症対策係

電話番号:
0964-32-7100

追加情報:PDFファイル

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