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令和6年度の新型コロナウイルスワクチン接種

2024年10月11日更新

  新型コロナワクチンの特例臨時接種(無料接種)は、令和6年3月31日で終了しました。

今秋から、季節性インフルエンザと同様に、原則、一部自己負担を伴う「定期接種」として実施します。

令和6年度インフルエンザ予防接種のご案内はこちらから

令和5年度まで(特例臨時接種)との比較

新型コロナワクチン接種の概要
  令和6年度から 令和5年度まで(令和5年秋開始接種など)
接種の分類 B類疾病の定期接種 特例臨時接種
目的 重症化予防のため 重症化予防のため
接種対象者

65歳以上の方

60から64歳で重症化リスクの高い方(注1)

生後6か月以上の方
実施期間および接種回数

期間:令和6年10月1日から令和7年1月31日まで

回数:1回

期間:令和5年9月20日から令和6年3月31日まで

回数:1回

自己負担

一部負担あり

なし

定期予防接種

接種対象者

接種日時点で宇城市に住民票がある次の方

  1. 65歳以上の方
  2. 60から64歳で重症化リスク(注1)の高い方

(注1)  心臓・腎臓・呼吸器の障がい、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能を有するものとして、身体障害者手帳1級の認定を受けている方

接種期間

令和6年10月1日から令和7年1月31日まで

接種回数

上記期間中に1人1回

自己負担

3,000円
(注)生活保護世帯の方は、接種時に受給証明書の提示で無料

使用するワクチン

令和6年度に接種するワクチンは、オミクロン株JN.1系統1価ワクチンです。

以下の製剤メーカー5社のワクチンが使用されます。

  • ファイザー社
  • モデルナ社
  • 第一三共社
  • 武田薬品工業社
  • Meiji Seikaファルマ社


(注)医療機関によって取り扱うワクチンは異なりますので、取り扱いワクチンについては医療機関に直接お問い合わせください。

接種場所

令和6年度   市内定期接種協力医療機関一覧(高齢者インフル・高齢者コロナ) (PDF 129KB)

※予約制です。事前に必ず医療機関に予約をしてください。
※年齢区分によっては、対象とならない場合も有ります。必ず医療機関へ事前にご確認ください。

接種予約など

接種券の個別送付はありません。
ご予約の際は、予防接種を希望する医療機関に直接ご連絡ください。

(注)これまで市が送付した接種券は、使用できませんのでご留意ください。

接種の際持参するもの

  1. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  2. 自己負担金
  3. 身体障害者手帳(※接種対象者2に該当する方のみ)
  4. 生活保護受給証明書(※生活保護世帯の方のみ)

用いるワクチン、副反応に関する情報など(関連リンク)

宇城市外での接種をご希望の方

宇城市外で接種を希望される場合は、事前に下記の方法で申請が必要です。その後、予診票等を発行します。

(注)宇城市外での接種の場合、助成期間は10月1日から12月31日までとなっていますので、ご留意ください。

  1. ネット申請:ネット申請はこちらから【市外接種希望の方】新型コロナ及びインフルエンザ定期予防接種
  2. 窓口でのお手続き:保健福祉センター(松橋) 又は 最寄りの支所で申請

 

広域外の医療機関での接種で、被接種者が窓口に来庁できない場合は、同意書及び委任状が必要です。
下記様式をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、申請時に窓口に持参してください。

【定期】同意書及び委任状 (PDF 30KB)

(記入例)【定期】同意書及び委任状 (PDF 39KB)

任意予防接種

   定期予防接種以外で、接種を希望する場合は、任意予防接種として全額自己負担で接種を受けることができます。

医療機関によって、取り扱うワクチンの種類や、接種費用は異なります。

副反応が起きた場合(救済制度について)

  一般的にワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、新型コロナワクチンの接種についても、救済制度が設けられています。

定期予防接種の場合

予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」による救済が受けられます。

申請の窓口は、市町村です。

(リーフレット)予防接種後健康被害救済制度 (PDF 587KB)

給付の種類、申請方法など具体的な救済制度、提出する各種様式については、以下の外部リンクを参照してください。

厚生労働省HP「予防接種健康被害救済制度」(外部リンク)

任意予防接種の場合

  独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」による救済が受けられます。

申請の窓口は、(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)です。

  具体的な救済制度は、以下の外部リンクを参照してください。

(独)医薬品医療機器総合機構「医薬品副作用被害救済制度」(外部リンク)

お問い合わせ

宇城市 保健衛生部 健康づくり推進課 感染症対策係

電話番号:
0964-32-7100

追加情報:PDFファイル

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追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

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