2023年06月05日更新
住居確保給付金
住居確保給付金について
離職等により住居を失っている方又は失うおそれのある方を対象として、原則3ヶ月間
(状況に応じて最長9か月延長可能)を限度に賃貸住宅等の家賃として住居確保給付金を
支給するとともに、就労機会の確保に向けた支援を行っています。
令和2年4月20日より、離職・廃業に至っていなくても、要件に該当すれば支給の対象となります。
支給対象者
支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること
- 申請日において、離職等の日から2年以内であることもしくは、給与等を得る機会が、自身の責任による理由・都合によらないで減少し、離職又は廃業と同程度の状況にある方
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
- 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、基準額以下であること
(離職等により申請月の翌月から該当することが明らかな方も対象となります) - 預貯金の合計が、単身世帯で46万8千円以下、2人世帯(申請者と同一の世帯に属する者の預貯金を含む)で69万円以下であること
- 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
休職などにより離職等していない方も対象ですが、状況によっては緩和される場合があります。 - 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する、
離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと - 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
支給額及び支給期間
支給月額
家賃相当額(上限:単身世帯 33,000円、2人世帯 40,000円、3人から5人世帯 43,000円)
ただし、家賃額が上記金額以下ならば家賃額まで
〈注意事項〉
- 一定以上の収入がある方は、収入に応じて支給額が決定されます。
- 住居確保給付金は、貸主または不動産等の口座へ直接振り込みます。
支給期間
3か月まで(状況に応じて最長9か月延長可能)
住居確保給付金受給中の求職活動について
住居確保給付金受給中は、次の就職活動等を行う必要があります。
- 公共職業安定所等での求職活動を行う方(自立向けた活動を行う方を除く)
- 毎月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
- 毎月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受ける
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受ける
- 自立に向けた活動を行う方(主に自営業の方)
自立相談支援機関との相談において、求職活動等を行うよりも、自立に向けた活動を行うことにより早期自立につながると判断された方
業務上の収入を得る機会の増加に向けて下記の求職活動等を行う- 毎月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
- 原則月1回以上、経営相談先へ面接等の支援を受ける
- 経営相談先の助言のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、該当計画に基づく取組を行う
申請方法
申請希望される方は、「住居確保給付金申請書」を提出してください。
また、申請には次の書類等が必要となります。
- ご本人を確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)
- 収入関係書類(給与明細書、給与支払証明書、帳簿、事業の実施が確認とれるものなど)
世帯員全員分 - 離職日を確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格者証、個人事業主用確定申告書Bなど)
離職・廃業の場合 - 預貯金額が確認できる書類(預貯金通帳など)世帯員全員分
- 印鑑(認印可。スタンプ印は不可)
- 公共料金・家賃の領収書(賃貸借契約書など)
〈注意事項〉
- 収入及び預貯金は、申請者本人だけでなく、申請者と同一の世帯に属する方についても確認できる書類が必要です。
- 収入には、給与、失業等給付、年金、各種手当等を含みます。
- 継続して就労されている場合は、直近3か月の収入額がわかる書類が必要となります。
- 詳細については、事前にご相談下さい。